こども発達支援cocoro島本
〒6180022 大阪府三島郡島本町桜井二丁目7番1号
JR島本駅から徒歩5分(認定こども園ゆいの詩内)
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
こども発達支援cocoro島本について
障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。また、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
事業所の特色
「子どもがまんなか」の理念で一人ひとりに寄り添う親子通所型療育
Cocoro島本は、社会福祉法人南山城学園が運営する児童発達支援事業所です。概ね2歳~6歳の就学前児童を対象に、親子通所・少人数制(1グループ最大5名)で、一人ひとりの心や発達にていねいに寄り添う療育を実践しています。認定こども園ゆいの詩に併設されており、JR島本駅から徒歩5分の立地です。
関西医科大学附属病院と連携した月1回の発達相談を実施
月に1回、関西医科大学附属病院小児科学教室の医師による発達相談を実施しています。子どもへの関わり方や言葉の遅れに関する相談だけでなく、子育ての困りごとや日頃気になっていることなど、どんなことでも相談できる場として活用できます。
専属保育士の常駐と法人全体の専門職による手厚い支援体制
専属の保育士が常駐し、児童発達支援管理責任者も配置されています。母体の南山城学園には社会福祉士や理学療法士など多数の専門職が在籍しており、法人の規模感と実績に裏付けされた手厚い対応力が強みです。島本町のほか高槻市・茨木市からの利用も受け入れています。
認定こども園ゆいの詩との併設による幼児教育+療育の実現
認定こども園ゆいの詩と同じ場所に併設されており、園内の子どもたちは施設に関係なく一緒に遊べます。ゆいの詩に通いながらCocoro島本を利用するお子さまもおり、幼児教育・保育と療育を組み合わせた支援が可能です。他の保育園・幼稚園に通うお子さまも利用できます。
親子通所とマジックミラー付き相談室による独自の支援環境
小学校入学時の「分離」に備え、毎回の通所で親子の分離を経験する親子通所を採用しています。相談室の窓はマジックミラー仕様で、保護者は気づかれずにお子さまの療育中の様子を見守ることができる独自の環境が整っています。
大規模社会福祉法人のスケールメリットを活かした専門性
母体の南山城学園は1965年設立の社会福祉法人で、障害・高齢・子育てなど多岐にわたる事業を展開しています。保育士のほか社会福祉士・理学療法士など多数の専門職が法人内に在籍しており、法人全体の規模感と実績に裏付けされた支援体制が特徴です。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の遅れや集団参加に不安があるお子さまに言葉の発達が遅れている、体幹が弱い、集団に入れないなど、さまざまな理由で療育を勧められたお子さまが通っています。集団が苦手な子にも、まず個別の目標を立て、興味・関心に合わせた遊びから支援者との関係づくりを行い、段階的に集団での過ごし方を考えていく方針です。
- お子さまの発達を間近で見守りたい保護者の方に親子通所の形態をとっており、毎回の通所で親子の「分離」を経験します。分離後のお子さまの様子はマジックミラー仕様の相談室から見守ることができます。降所時には支援員から療育内容の報告があり、お子さまの成長を実感しやすい環境です。
- 保護者同士のつながりや専門家への相談を求める方に保護者同士で話し合う時間を定期的に設け、経験や情報を共有する場づくりを行っています。また月1回の医師による発達相談では、子育て全般の困りごとも相談可能です。ひとりで抱え込まず、支援者や他の保護者と一緒に子育てを考えたい方に適しています。
1日の流れ
登所~親子でウォーミングアップ(9:30/13:30~)
- 1
保護者と一緒に登所(親子通所)し、ホールで親子で体を動かしてウォーミングアップを行います。
あそびの時間~おやつタイム(10:00/14:00~)
- 1
親子の一時的なお別れの後、出欠確認のシールをお帳面に貼り、支援員とともにグループや発達に合わせたあそびに取り組みます。11:05/15:05からはおやつタイムで心と体をクールダウンします。
降所~保護者への療育報告(11:20/15:20~)
- 1
保護者のお迎えでお子さまと再会し、支援員からその日の療育内容について報告を受けます。午前グループは11:20頃、午後グループは15:20頃に降所となります。
営業時間
- 平日
- 09:30 ~ 15:30
- 土曜日
- 09:30 ~ 15:30
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
地図・アクセス
〒6180022 大阪府三島郡島本町桜井二丁目7番1号
JR島本駅から徒歩5分(認定こども園ゆいの詩内)
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務75%
- 10年以上 勤務25%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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三島郡の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
三島郡の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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