こども発達支援むぎいろkariya
〒4480022 愛知県刈谷市一色町1丁目9−3 第3ユタカビル103号室
JR刈谷駅より徒歩15分、車5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
こども発達支援むぎいろkariyaについて
事業所は、障がい児が日常生活における基本的動作及び知的技術を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。なお、実施に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、障がい児の所在する市町村、他の指定障がい児通所支援事業者等との密接な連携に努めるものとする。 事業所は、障がい児等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
事業所の特色
重症心身障害児・医療的ケア児を対象とした児童発達支援
こども発達支援むぎいろkariyaは、愛知県刈谷市にある児童発達支援事業所です。重症心身障害児および医療的ケア児を対象に、母子分離で保育・療育を行う通所支援を提供しています。受給者証と重症心身障害児判定が必要です。人工呼吸器・胃ろう・たん吸引など日常的に医療的ケアが必要なお子さまが安心して過ごせる環境を整えています。
「遊び」と「育ち」を支える支援方針
法人共通の支援方針として、「遊び」を中心に体調に合わせた参加方法を工夫し、安心できる毎日を育むことを大切にしています。楽器遊びやわらべうた、季節の体験など遊びの中で「やってみたい」を引き出し、普段の生活にもつながる力を丁寧に育てる姿勢が示されています。
サービス提供時間と提供サービス
むぎいろkariyaのサービス提供時間は9:00〜15:00で、休業日は土日祝および12/29〜1/3です。提供サービスは児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の3つです。放課後等デイサービスはkariyaでは提供されていません。
NICU・小児科経験のある看護師配置と専門職連携
法人共通の特色として、NICU・小児科経験のある看護師を配置し、体調変化や医療的ケアにも配慮する体制が示されています。リハビリ専門職とも連携し、姿勢や食事など日常の困りごとを支える安全性と専門性の両立が大切にされています。
チームで組み立てる療育体制
施設全体で大切にしている内容として、スタッフが専門性と役割を持ち全員で活動を組み立てる「チームでつくる療育」が掲げられています。その日の体調や反応を共有し、次の支援に活かして無理なく積み重ねる姿勢が示されています。
医療的ケアへの対応と主治医連携
医療的ケアは主治医の指示書と保護者からの依頼・同意に基づいて実施されます。安全面に配慮しながらその日の体調に合わせて対応する方針が示されており、重い障がい特性や医療的ケアのあるお子さまを母子分離で受け入れる体制が特色です。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 医療的ケアが必要な未就学のお子さまに人工呼吸器の使用、胃ろう、たん吸引など日常的に医療的ケアが必要なお子さまが対象です。重度の肢体不自由と発達の遅れがあり、継続的な見守りや支援が必要なお子さまが安心して過ごせる環境が整えられています。受給者証と重症心身障害児判定が利用の条件となります。
- 母子分離に不安がある保護者の方にも母子分離での利用に不安がある場合、見学のほか自宅での様子を見せてもらったり、家族同伴での試し利用を行うなど、お子さまのペースに合わせて進める対応が案内されています。自宅での様子を共有しながら、お子さまに合う関わり方を一緒に考える姿勢が示されています。
1日の流れ
9:00登所〜15:00降所の1日の流れ
- 1
児童発達支援の1日の流れとして、9:00登所・体調確認、9:45朝の会(うた・楽器遊び・わらべうた・体操)、10:15遊び(季節の遊び・感覚あそび・戸外活動)、11:30食事(姿勢や食べ方に配慮・摂食サポート)、12:30午睡、14:00遊び・活動(絵本・玩具・体操)、14:30帰りの会、15:00降所が案内されています。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 15:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数7人
- 1日の定員5人
対応障害
- 重症心身・医療ケア児
在籍専門職
- 保育士
- 医師
- 看護師職員
- 医療的ケア児コーディネーター
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
刈谷市、高浜市、知立市、東浦町、大府市、安城市
地図・アクセス
〒4480022 愛知県刈谷市一色町1丁目9−3 第3ユタカビル103号室
JR刈谷駅より徒歩15分、車5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1〜3年 勤務21%
- 3〜5年 勤務16%
- 5〜10年 勤務63%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
刈谷市の他施設
刈谷市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
刈谷市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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