施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 対象者: 放課後等デイサービスは学校に就学している障がいのある子どもを対象としており、児童発達支援は未就学の障がい児に焦点を当てています。両者はそれぞれの年齢とニーズに応じた支援を提供します。
- 個別支援計画: 利用者一人ひとりに対して個別支援計画書を作成し、児童や保護者の意向を踏まえた支援を行います。これにより、子どもに合った療育や活動を提供し、成長をサポートします。
- 多様なプログラム: 児童発達支援では、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。放課後等デイサービスでは、生活能力の向上や社会との交流を促進します。
- 専門スタッフ: 各教室には管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、臨床心理士、社会福祉士などの専門スタッフが在籍しており、質の高い支援を提供します。
- 送迎サービス: 一部の教室では、指定された範囲内での送迎サービスを提供しています。保護者の負担を軽減し、通所をサポートします。
- 支援の場: 学校や家庭とは異なる環境で、子どもが安心して過ごせる場を提供しています。集団療育を通じて社会性を育むことを重視し、同年代の子どもたちとの交流を促します。
- 健康管理と安全対策: 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、施設内の消毒や健康管理に配慮し、安心して利用できる環境を整えています。
これらの特徴により、保護者はこの施設での支援が、子どもの発達や社会性の向上に寄与することを期待できます。施設選びの際には、具体的なサービス内容や支援方法について直接問い合わせることをお勧めします。
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この施設は、発達に課題を持つ子どもや障がいのある子ども、その家族に適しています。具体的には、以下のようなニーズや目的に応える支援を行っています。
- 発達支援: 未就学児や就学中の障がいのある子どもに対して、日常生活に必要な基本的な動作の指導や社会性、対人関係のスキルを向上させるための療育を提供します。
- 生活能力の向上: 放課後等児童デイサービスでは、授業後や休業日に生活能力を向上させるための訓練を行い、子どもたちが社会に適応できるようサポートします。
- 個別支援計画の作成: 子ども一人ひとりの状況に応じて個別支援計画を作成し、その計画に基づいて個別療育や集団療育を行います。これにより、各子どもの特性やニーズに合った支援が可能です。
- 保護者のサポート: 保護者と共に考え、子どもの成長を支えるための情報提供や相談を行います。保護者が安心して子育てをするための基盤作りをサポートします。
- 医療的ケアへの対応: 特定の条件においては、医療的なケアが必要な子どもに対しても、保護者と共に通所できる仕組みを提供しています。
このように、施設は発達に課題を持つ子どもたちとその家族のニーズに応じた支援を行い、子どもたちが自立し、社会に適応できるような成長を促すことを目的としています。
児童発達支援小田急線生田駅から徒歩で2分 〒2140038 神奈川県川崎市多摩区生田7-7-16 エスペランサ1f
川崎市多摩区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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