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放課後等デイサービスさくらんぼ鴻池の写真 1
放課後等デイサービス空きなし送迎あり

放課後等デイサービスさくらんぼ鴻池

〒6640007 兵庫県伊丹市北野3−21
伊丹市バス 西池下車5分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

事業所の特色

児童発達支援と放課後等デイサービスを行う「さくらんぼ鴻池」

さくらんぼ鴻池は、兵庫県伊丹市北野に所在する放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所です。発達に心配のある小学1年生から高校3年生までのお子さまを対象に、保護者と相談しながら個別支援計画を作成し、お友だちと遊ぶことを通じて心身の発達と社会スキルの成長をめざす支援を行っています。定員は10名で、送迎あり(要相談)と案内されています。

特別支援学級出身のスタッフや有資格者が多数在籍

法人全体の特色として、特別支援学級出身の教育免許を持ったスタッフや保育士・各種教諭、介護福祉士の資格を持つスタッフが多数在籍していると紹介されています。経験豊富なスタッフが学校での勉強の遅れのフォローや、苦手の克服、得意分野や好きなことを伸ばす支援を行っています。

アットホームな雰囲気の中で社会性を育てる方針

法人共通の基本理念として、一人ひとりを尊重し、学習面・生活面・保護者のニーズを通じて、みんな仲良くアットホームな雰囲気の中でヒューマンスキルの向上と真のノーマライゼーションの実現を支援することが掲げられています。「言語」「リズム」「ビジョン」「ソーシャルスキル」等、遊びを通して社会性を育てる方針です。

放課後等デイサービスの経験を活かした法人の支援体制

さくらんぼは放課後等デイサービスの運営からスタートした法人であり、その経験を活かした支援を行っています。特別支援学級出身の教育免許保持者や保育士・介護福祉士など有資格スタッフが多数在籍している点が法人全体の特色として紹介されています。

多様な専門プログラムを組み合わせた支援

ビジョントレーニング、体幹運動、TEACCHプログラム、コグトレなど、複数の専門的プログラムが法人共通の放課後等デイサービスの支援内容として紹介されています。学習面・運動面・社会性など多角的なアプローチで支援を行う方針です。

療育内容

ビジョントレーニングで学びの基礎力を育成

法人共通の放課後等デイサービスプログラムとして、ビジョントレーニングが紹介されています。計算や文字の読み書きだけでなく、運動能力や感覚の発達、言語、理解力など学びの基礎となる力を育みます。不器用さや運動の苦手さがあるお子さまにも効果的とされています。

体幹運動・TEACCHプログラムで社会性と自立を支援

集団での体幹運動では「運動がぎこちない」「集団行動が苦手」などの成長課題の改善をめざします。また、自閉症のお子さまと保護者の支援プログラムであるTEACCH(ティーチ)を導入し、個々の特性を理解した上で自立した生活・行動につながる環境づくりを行っています。

認知機能強化トレーニング(コグトレ)を導入

法人共通の放課後等デイサービスプログラムとして、認知機能強化トレーニング「コグトレ」が紹介されています。みる、聞く、想像するための認知機能や、思考力・社会性の基礎を養っていく内容です。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 学校の勉強の遅れや苦手を克服したいお子さまに放課後等デイサービスでは、学校での勉強の遅れのフォローや苦手の克服、得意分野や好きなことを伸ばす支援が行われています。計算や文字の読み書きに課題があるお子さま、不器用さや運動の苦手さがあるお子さまにも対応するプログラムが用意されています。
  • 集団行動や社会性に課題を感じているお子さまに集団での体幹運動やTEACCHプログラムなど、集団行動が苦手なお子さまや自閉症の特性を持つお子さまへの支援が法人共通の放課後等デイサービスプログラムとして紹介されています。お友だちと遊ぶことを通じて社会スキルの成長をめざす方針です。
  • 個別支援計画に基づいたきめ細かい支援を求める方に保護者と相談しながら個別支援計画を作成し、6ヶ月ごとに見直しを行う仕組みが整えられています。お子さまの特性や保護者の要望を踏まえた支援を希望される方に向いている施設です。

営業時間

平日
不明
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

療育プログラム・活動内容

地図・アクセス

〒6640007 兵庫県伊丹市北野3−21
伊丹市バス 西池下車5分

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放課後等デイサービスさくらんぼ鴻池

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評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

兵庫県の放課後等デイサービスについてよくある質問

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。

兵庫県の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?

はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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