イクデン
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児童発達支援・療育空きなし送迎あり

児童デイサービス縄文

〒8914403 鹿児島県熊毛郡屋久島町原8番地
事業所の送迎車輌、保護者による送迎

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

児童デイサービス縄文について

日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況ならびにその置かれている環境に応じて、適切かつ効率的な指導及び訓練を実施します。

事業所の特色

早期療育の場として地域に密着した通園型の支援施設

児童デイサービス縄文は、早期療育の場として地域に密着した療育支援活動を行う通園型の施設です。早期に発見されたハンディを持つ幼児や、特に障害がなくても発達につまづきのある一過性の問題を持つお子さまと保護者が通園できる場として設立されています。

集団保育を通じた発達促進と保護者支援

集団の保育を保障し、お子さま自身が毎日楽しく遊ぶことで発達を促す療育を行っています。また、保護者への子育てアドバイスや悩みの相談の場を設けるなど、保護者に対する援助活動も大切にしている施設です。

生活習慣の自立と意欲的な生活を目指す支援方針

生活習慣の自立を目指し、年齢や障害の発達に応じた援助を行いながら、お子さまが意欲的で安定した生活を送れるよう支援しています。希望する人はいつでも誰でも受けとめようという願いのもとに設立された施設です。

誰でも受けとめる地域密着型の早期療育施設

「希望する人はいつでも、だれでも受けとめよう」という願いのもとに設立された施設です。障害の有無にかかわらず発達につまづきのあるお子さまを広く受け入れる姿勢が特徴で、地域に密着した療育支援活動を行っています。

子どもと保護者の両方を支える支援体制

お子さまへの療育だけでなく、保護者の悩みを受け止め相談し合う場を設けるなど、保護者支援にも力を入れています。子育てのアドバイスを含めた保護者への援助活動を大切にしている点が特色です。

療育内容

歌あそび・手あそび・課題あそびなどの集団活動

おあつまり・お名前よびに始まり、歌あそびや手あそび、課題あそびなどの集団活動が行われています。年間計画では季節ごとにねらいが設定され、春の自然遊び、夏の水・プール遊び、秋の全身運動や指先遊びなど季節に応じた活動が組まれています。

体力づくり・友達づくり・表情づくり・手作りの環境

「体力づくり」「友達づくり」「表情づくり」「手作り」の環境を整えることを方針としています。児童文化活動を積極的に取り入れ、レクリエーション遊びや創作活動を通して生活の質の改善を図る取り組みが行われています。

季節の行事や自然体験を取り入れた年間プログラム

年間計画では、戸外遊びや水遊び、土遊びなど自然に触れる活動が重視されています。季節の行事はできるだけ本物に近い形で取り組む方針が示されており、四季を通じた多様な体験が計画されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 発達につまづきのある幼児や保護者の方に早期に発見されたハンディを持つ幼児や、特に障害がなくても発達につまづきのある一過性の問題を持つお子さまが対象です。集団の中で友達と遊ぶ楽しさを知りたい、身体を動かして遊ぶ経験を積みたいというニーズに応えています。
  • 子育ての悩みを相談できる場を求める保護者に保護者の悩みを受け止め相談し合う場を持つことを大切にしている施設です。子育てのアドバイスを受けたい方、同じ悩みを持つ保護者同士のつながりを求めている方にも適した環境といえます。
  • 基本的生活習慣の獲得を目指したいご家庭に基本的生活習慣を身につけ主体的に生活する子どもを育てることを目標に掲げています。健康な身体づくりや気持ちの表現、仲間を大切にする力を育みたいご家庭のニーズに合った施設です。

営業時間

平日
09:30 ~ 15:30
土曜日
09:30 ~ 15:30
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    18人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

鹿児島県熊毛郡屋久島町

地図・アクセス

〒8914403 鹿児島県熊毛郡屋久島町原8番地
事業所の送迎車輌、保護者による送迎

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児童デイサービス縄文

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 3〜5年 勤務75%
  • 5〜10年 勤務25%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 5/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 通園先と連携をしていますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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熊毛郡の他施設

FAQ

熊毛郡の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

熊毛郡の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

関連リンク

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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