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地域療育支援事業所第2はまゆう療育園の写真 1
児童発達支援・療育送迎なし

地域療育支援事業所第2はまゆう療育園

〒8630033 熊本県天草市東町28−20
バスでお越しの方〜熊本駅より本渡バスセンター行きで天草中央病院前下車徒歩10分

地域療育支援事業所第2はまゆう療育園について

🌟 子ども向けの放課後等デイサービスや児童発達支援を提供 🏫 医療型障害児入所施設としての機能を持つ 🎨 様々な療育プログラムを通じて個々の成長を支援 🤝 地域との連携を大切にし、安心して通える環境を整備 🌈 ふれあいスペース如水館での活動を通じて、楽しみながら学ぶことができる 🛌 短期入所サービスも提供し、家族のサポートを行う ☀️ 太陽光発電システムを導入し、環境にも配慮した施設運営

事業所の特色

発達の遅れや肢体不自由のある方を対象とした地域療育支援

第2はまゆう療育園は、社会福祉法人慈永会が運営する地域療育支援事業所です。発達の遅れや肢体に不自由のある方を対象に、個性を尊重し個々の療育相談に応じるとともに、家庭療育に関する必要な助言・指導を行い、在宅福祉の向上を目指しています。熊本県天草市東町に所在し、児童発達支援事業のほか生活介護・放課後等デイサービス・相談支援事業も行っています。

看護師・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフ体制

スタッフには管理者、児童発達支援管理責任者、看護師、准看護師、生活支援員、指導員、相談支援専門員のほか、作業療法士(常勤)、言語聴覚士(非常勤)、医師(非常勤)が配置されています。専門職による個別訓練や健康管理が行える体制が整えられています。

児童発達支援事業は2つの形態で提供

児童発達支援事業には、主に重症心身障害児を対象とした事業(生活介護・放デイと合わせて定員5名)と、「ことばの教室」「からだの教室」として通所受給者証をお持ちの方を対象とした事業(定員10名)の2種類があります。お子さまの状態やニーズに応じた利用形態を選ぶことができます。

作業療法士(常勤)・言語聴覚士による専門的個別訓練

第2はまゆう療育園では作業療法士が常勤で配置され、言語聴覚士(非常勤)とともにマンツーマンでの個別訓練を提供しています。「ことばの教室」「からだの教室」として、言語・コミュニケーションと身体発達の両面から専門的な療育を受けられる体制が特徴です。

重心児の在宅療育と相談支援を一体的に提供

重症心身障害児を対象とした児童発達支援に加え、障害児相談支援事業・特定相談支援事業・天草圏域一般相談支援事業も同一事業所で行っています。サービス利用計画の作成や家庭・保育園・学校等への訪問相談にも対応し、在宅療育を多面的に支える体制が整えられています。

療育内容

「ことばの教室」「からだの教室」での個別訓練

「ことばの教室」では言語聴覚士がマンツーマンで言葉の訓練やコミュニケーション発達を促す指導を行います。「からだの教室」では作業療法士がマンツーマンで利用者の特性に応じた身体発達を促す指導を行います。2階の訓練室や多目的室が使用されます。

重心対象の療育活動・生活支援・健康管理

主に重心対象の児童発達支援事業では、食事・整容・更衣・排泄等の生活全般の援助、健康管理(バイタルチェック・投薬管理等)、リハビリ訓練、創作的活動、ADL・IADLの維持発達や心身の成長を促す個別療育活動が行われています。入浴や清潔ケアも提供されています。

日常生活動作の指導と遊びを取り入れた療育

基本的生活習慣の自立に向けて、それぞれの利用者に合った身辺自立・心身成長に必要な療育訓練を遊びの中に取り入れた活動が行われています。支援の仕方を保護者と一緒に考えていく方針が示されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 重症心身障害のあるお子さまの在宅療育を支えたい方主に重心対象の児童発達支援事業では、大島分類1~4に該当し身障手帳1級・療育手帳A1またはA2をお持ちの方が対象です。医療的ケアが必要な方への入浴や清潔ケア、健康管理なども行われており、在宅で重症心身障害児を介護されているご家庭の支援につながります。
  • ことばやからだの発達に心配があるお子さま「ことばの教室」では言語聴覚士によるマンツーマンの言語訓練やコミュニケーション発達の指導、「からだの教室」では作業療法士によるマンツーマンの身体発達指導が行われています。各市町村で通所受給者証(児童発達支援)が発行された方が対象です。
  • 家庭療育の悩みを相談したい保護者の方療育相談を常時受け付けており、お子さまの持っている力を保護者が正しく捉え理解することで発達を促していけるよう支援しています。日常の家庭療育で抱える問題について一緒に考え、問題解決や保護者の負担軽減を図ることを目的としています。

営業時間

平日
09:00 ~ 16:30
祝日
09:00 ~ 16:30

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    18人
  • 1日の定員
    10人

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

地図・アクセス

〒8630033 熊本県天草市東町28−20
バスでお越しの方〜熊本駅より本渡バスセンター行きで天草中央病院前下車徒歩10分

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地域療育支援事業所第2はまゆう療育園

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務25%
  • 1〜3年 勤務25%
  • 10年以上 勤務50%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

近くで「送迎あり」施設

天草市の他施設

FAQ

天草市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

天草市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

関連リンク

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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