川崎市の障害児通所支援に関する相談窓口
障害児通所支援を利用する際は、まずお住まいの地域の区役所・支所の窓口にご相談いただき、サービスの対象や必要書類をご確認ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。
また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
お住まいの地域の窓口連絡先:
- 川崎区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-201-3215
・ファックス:044-201-3291
・住所:〒210-8570 川崎区東田町8 - 大師地区健康福祉ステーション高齢・障害担当(大師支所)
・電話:044-271-0162
・ファックス:044-271-0128
・住所:〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 - 田島地区健康福祉ステーション高齢・障害担当(田島支所)
・電話:044-322-1984
・ファックス:044-322-1995
・住所:〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 - 幸区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-556-6654
・ファックス:044-555-3192
・住所:〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 - 中原区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-744-3296
・ファックス:044-744-3345
・住所:〒211-8570 中原区小杉町3-245 - 高津区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-861-3252
・ファックス:044-861-3249
・住所:〒213-8570 高津区下作延2-8-1 - 宮前区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-856-3304
・ファックス:044-856-3163
・住所:〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 - 多摩区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-935-3323
・ファックス:044-935-3396
・住所:〒214-8570 多摩区登戸1775-1 - 麻生区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-965-5159
・ファックス:044-965-5206
・住所:〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1
川崎市独自の利用者負担額軽減制度について
川崎市では、障がいのある児童やその保護者の経済的負担を軽減するため、独自の利用者負担軽減制度を実施しています。この制度は、児童福祉法に基づく通所支援や入所支援を利用しているご家庭を対象に、利用者負担の一部を軽減または支給するものです。ここでは、制度の概要と内容について詳しくご案内します。
【対象者】
川崎市独自の利用者負担軽減制度の対象となるのは、以下の条件に該当する保護者の方々です:
- 通所支援を受ける児童(支援を受ける年度の4月1日時点で6歳未満)の保護者。
- 入所支援の給付決定を受けている保護者。
- 18歳以上の障害児が入所している場合の保護者。
【軽減または支給される金額】
- 通所・入所支援の利用者負担額軽減
通所・入所支援にかかる利用者負担額が一定の上限を超える場合、その超えた分が軽減されます。ただし、交通費や娯楽費など一部の費用は対象外となります。 - 通所支援における食事費用の軽減
通所支援を受ける児童に対し、食事の提供にかかる費用が一定額を超えた場合、その超過分が軽減されます。所得が一定以上の保護者も対象となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 - 入所支援における費用支給
日用品費:月額上限3,000円を支給。医療費:障害児に必要な医療費のうち、保険者が負担した金額の3分の2を支給。
【適用除外となる費用】
以下に該当する費用は、本制度による軽減や支給の対象外です:
- 生活保護法による扶助費
- 自立支援医療費
- 川崎市の重度障害者医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
- 川崎市の小児医療費助成
【お問い合わせ先】
川崎市独自の利用者負担軽減制度について、詳しく知りたい場合や具体的な手続き方法についてご不明な点がある場合は、以下の窓口にお問い合わせください。専門のスタッフが親身に対応いたします。
- 部署名:川崎市 健康福祉局 障害保健福祉部 障害福祉課
- 所在地:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
- 電話番号:044-200-2675
- FAX番号:044-200-3932
- メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp
【その他のご案内】
制度の詳細や申請方法については、事前に窓口へお問い合わせいただくことをおすすめします。一部の手続きでは、必要書類や所得証明が求められる場合がありますので、事前確認をお願いします。
引用ページ
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/350/0000153243.html
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000153/153243/syougaijituusyonyuuhuriyousyahutannkeigennjisshiyoukou.pdf
2024年12月1日更新
専門医からの見学時チェックポイント!
・ 複数の事業所を見学することが大切
・ 子どもが安心できる雰囲気か
・活動やルールがわかりやすいか
・道具や遊具が安全で選択肢があるか
・ 音や光などが刺激的すぎないか
・ 静かに過ごせるスペースがあるか
・ 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
・ 職員が穏やかに寄り添っているか


黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか
専門職の在籍はされているか?職員の経歴
周りの児童との相性はよいか?
プログラム内容・活動内容には、PDCAが回っているか?
専門的なアセスメント・評価手法や検査手法の有無
子どもの特性に応じて、専門性の高い療育を行っているか
併設サービス・将来を見据えた支援
透明性高い事業運営がされているか?
周りの医療機関、学校、相談支援との連携しているか?
利用までの流れ
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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