イクデン
言語聴覚臨床センターわらしの写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎あり

言語聴覚臨床センターわらし

〒6750159 兵庫県加古郡播磨町東野添2-21-5 202
送迎車、自転車、自家用車

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

言語聴覚臨床センターわらしについて

①事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応できるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。②指定通所支援の提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、障害者自立支援法との密接な連携に努めるものとする。③前二項の他、法及び「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業所の人員・設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか、関係法令等を遵守し、指定児童発達支援を提供するものとする。

療育内容

専門家による発達相談・訓練・検査

臨床心理士や言語聴覚士等の専門家による発達相談・言語訓練・発達訓練・発達検査が行われています。同施設ページに明記されたプログラムとして、専門職による個別対応が中心的な支援内容です。

集団療育プログラムとSST・学習指導

保育士による集団療育プログラムが実施されています。また、アスペルガー・高機能自閉症児へのSST(ソーシャルスキルトレーニング)や、学習障害児への学習指導も同施設のプログラムとして明記されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • ことばや発達のおくれが気になるお子さんに本文では、ことばのおくれや発達の遅れが気になるお子さん、ダウン症、自閉症、アスペルガー、ADHD、学習障害(LD)等のお子さんへの支援が案内されています。乳幼児健診で指摘を受けた方にも対応しており、「早期発見・早期療育」の重要性が法人の理念として強調されています。
  • 個別の発達訓練や集団療育を求める方に臨床心理士や言語聴覚士による個別の発達相談・言語訓練・発達検査に加え、保育士による集団療育プログラムやSST(ソーシャルスキルトレーニング)も行われています。個別と集団の両面から支援を受けたい保護者のニーズに対応できる内容です。
  • 送迎があり通いやすさを重視する方にJR土山~JR東加古川エリアのご自宅や学校までの送迎が行われているため、送迎の負担を軽減したい保護者にとって利用しやすい環境です。就学前・就学後の両クラスがあり、お子さんの年齢に応じた利用が可能です。

営業時間

平日
10:30 ~ 17:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 大規模店舗
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

明石市、播磨町、加古川市、稲美町、高砂市

地図・アクセス

〒6750159 兵庫県加古郡播磨町東野添2-21-5 202
送迎車、自転車、自家用車

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言語聴覚臨床センターわらし

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最寄り駅

  • 播磨町駅まで徒歩4分
  • 西二見駅まで2km (車:約3分)
  • 土山駅まで3km (車:約5分)
  • 別府駅まで3km (車:約5分)
  • 東二見駅まで3km (車:約6分)

近くの保育園・幼稚園

  • 播磨保育園まで徒歩4分
  • 播磨中央こども園まで徒歩13分
  • 蓮池こども園まで2km (車:約3分)
  • 明石の西ちいさな保育園まで2km (車:約3分)
  • キューピットこども園まで2km (車:約3分)

近くの小学校

  • 播磨町立播磨小学校まで徒歩7分
  • 播磨町立播磨南小学校まで徒歩17分
  • 播磨町立播磨西小学校まで2km (車:約3分)
  • 播磨町立蓮池小学校まで2km (車:約3分)
  • 明石市立二見西小学校まで2km (車:約4分)

近くの中高校

  • 鹿島朝日高等学校土山駅前キャンパスまで3km (車:約5分)
  • サロン・ド・レヴューまで3km (車:約6分)
  • 兵庫県立農業高等学校圃場まで5km (車:約9分)
  • 農業機械倉庫まで5km (車:約9分)
  • Gakken高等学院 加古川キャンパスまで7km (車:約13分)

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 1/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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加古郡の他施設

FAQ

加古郡の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

加古郡の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

関連リンク

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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