発達障害支援センターpal
〒5780984
大阪府東大阪市菱江5丁目2番34号
近鉄けいはんな線荒本駅より南へ約1㎞ 徒歩15分 近鉄奈良線若江岩田駅より北へ約1㎞ 徒歩15分
発達障害支援センターpalについて
🌈 子どもたちの発達支援に特化したプログラムを提供 🎨 創造的なアート活動を通じて自信を育む 🏃♂️ 身体を動かす遊びや運動プログラムも充実 📚 個別の発達相談が可能で、専門家がサポート 👩🏫 経験豊富なスタッフによる療育支援 🤝 地域のイベントや交流会を開催して社会参加を促進 🧩 発達に応じた多様な学びの場を提供 🎉 楽しい行事や特別プログラムで子どもたちの成長を応援
事業所の特色
発達障害のある子どもへの個別療育と家族支援
発達障害支援センターPAL(パル)は、東大阪市にお住まいの自閉スペクトラム症などの発達障害のある子どもとその保護者を対象に、発達障害の特性に合わせた個別療育(発達支援)と保護者に対する支援(家族支援)を行っています。東大阪市より「東大阪市発達障害児支援事業」の委託を受け、児童福祉法に基づく児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業として実施されています。
保護者同席のオーダーメイド個別療育
療育開始前に子ども一人ひとりの特性を把握するための評価を行い、生活に対する子どもと保護者のニーズを基に個別支援計画を作成します。個別療育は一人ひとりオーダーメイドで行われ、基本的に保護者も同席し、子どもの状態に適した関わりを支援者と一緒に考えていく形式です。
児童発達支援の対象は年少児~年長児
児童発達支援の対象は、医療機関で発達障害の診断または疑い・傾向の意見を受けている年少(3歳児)~年長児です。2週間に1回・1時間、月~金曜日の固定曜日で年間17回程度の療育が行われます。年少・年中・年長児は就学前障害児の発達支援の無償化の対象となり、個別療育にかかる利用者負担はありません。
大阪府発達支援拠点としての専門性
PALは大阪府内6か所に設置された「大阪府発達支援拠点」の1つであり、平成17年から発達障害の特性に応じた専門的な支援を提供してきた実績があります。令和7年度より地域支援機能に特化した「発達障がい者支援センター」としての指定も受けており、地域の支援体制充実にも取り組んでいます。
保護者との協働を重視した療育スタイル
PALの療育は基本的に保護者同席で行われ、支援者と保護者が一緒に子どもへの関わり方を考える協働型の支援スタイルが特徴です。年間10回程度の保護者研修や個別の助言も含め、家庭での子育てに直結する支援を重視しています。
一人ひとりオーダーメイドの個別療育
個別の評価に基づく個別支援計画を作成し、一人ひとりオーダーメイドの療育を行っています。子どもの「強み」に着目し、環境調整を通じて自立した行動を支援する方針が明確に示されており、特性理解から家庭・地域への応用までを一貫して支援する体制が整えられています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達障害の特性に合った関わり方を学びたい保護者PALでは保護者が療育に同席し、「こういう風に伝えると子どもがやりとりできる」「こういう風に関わるとうまく行動できる」など、我が子に合わせた関わりの工夫やコツを増やしていきます。子どもの特性を理解し、家庭での対応に自信をもちたい保護者に向いています。
- 自閉スペクトラム症など発達障害のあるお子さん自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害などの診断または疑い・傾向の意見を受けている東大阪市在住のお子さんが対象です。子どもの「強み」に着目し、見通しをもって活動に参加できるよう環境調整を行い、自立して行動できるよう支援する方針のため、特性に合った個別対応を求めるご家庭に適しています。
- 保護者同士の学びや専門的な研修を求める方年間10回程度の保護者研修が実施されており、「発達障害の特性の理解」「構造化のアイデア」「行動のとらえ方」「保護者のメンタルヘルス」「当事者やご家族からの話」など多様なテーマが扱われます。子育てに関する知識を深めたい方や、同じ立場の保護者とつながりたい方にも向いています。
1日の流れ
未就学児の療育の流れ(例・1時間)
- 1
①支援者と課題
- 2
②休憩・遊び
- 3
③自立課題
- 4
④休憩・遊び
- 5
⑤おやつ(コミュニケーション練習)
- 6
⑥さようなら(片付け、出席シールはり)。1時間の療育の流れの例であり、一人ひとりの状態や目標に合わせて内容は変わります。未就学児(児童発達支援)の時間帯は10:00~(年少児・年中児)、13:00~(年長児)です。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 17:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数17人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
- 社会福祉士
- 公認心理士
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
地図・アクセス
〒5780984
大阪府東大阪市菱江5丁目2番34号
近鉄けいはんな線荒本駅より南へ約1㎞ 徒歩15分 近鉄奈良線若江岩田駅より北へ約1㎞ 徒歩15分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務13%
- 3〜5年 勤務38%
- 5〜10年 勤務0%
- 10年以上 勤務50%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
東大阪市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
東大阪市の他施設
東大阪市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
東大阪市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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