ススミダス
〒4110934 静岡県駿東郡長泉町下長窪1121
JR御殿場線「長泉なめり駅」より徒歩20分
ススミダスについて
🌸 児童発達支援センター「ススミダス」を令和5年4月に開園 🌞 開所時間は7:30~18:00で、土日祝日と年末年始は休所 🍱 昼食提供あり、送迎サービスも利用可能 👦👧 定員は30名で、3歳児から5歳児を対象にした支援 🛠️ 身辺自立やコミュニケーション支援、ソーシャルスキルトレーニングを実施 📚 保育所等訪問支援も行い、幼稚園や保育園に在籍する子どもにも対応 🤝 家族のサポートも充実しており、安心して利用できる環境を提供
事業所の特色
一人ひとりの特性と個性に合わせた児童発達支援センター
ススミダスは社会福祉法人静香会が運営する児童発達支援センターです。「一人ひとりに、新しい力と、景色を。」を掲げ、お子様の特性も個性も受け入れ、一人ひとりに合わせた支援を心がけています。身辺自立・コミュニケーション支援・ソーシャルスキルトレーニング・家族のサポートを対応内容としています。
3つの利用枠で幅広い年齢・状況に対応
児童発達支援事業は定員30名で3つの枠があります。A枠は8:30〜14:30で3歳児〜5歳児対象、送迎サービスあり・昼食提供あり。B枠は10:00〜12:00で未就園児対象の親子教室(保護者と通所)。C枠は15:00〜17:00で幼稚園・保育園に在籍している3歳児〜5歳児が対象です。
保護者にとっても安心して相談できる場所を目指して
お子様への支援だけでなく、保護者の皆様にとっても安心して相談できる身近な場所を目指しています。年3回の保護者面談を実施し、お子様の日々の様子や成長の詳細を丁寧に伝える体制が整えられています。開所時間は7:30〜18:00、休所日は土日祝日・年末年始です。
3つの利用枠による柔軟な支援体制
日中通所(A枠・送迎あり・昼食提供あり)、未就園児向け親子教室(B枠)、幼稚園・保育園在籍児向けの午後利用(C枠)と、3つの利用枠を設けています。お子様の年齢や在園状況、ご家庭の事情に応じて選べる柔軟な体制が特徴です。
児童発達支援センターとしての多機能な事業展開
ススミダスは児童発達支援事業に加え、保育所等訪問支援事業も提供しています。保育所等訪問支援では、幼稚園・保育園に在籍する子どもに対し、集団生活への適応のための専門的な支援を訪問して行います。施設内の支援と在園先への訪問支援を組み合わせられる点が特色です。
社会福祉法人が運営する安定した支援基盤
社会福祉法人静香会は障がい者施設や保育園など複数の福祉事業を運営しており、法人全体として「利用者の方々とご家族の皆様の幸せを守り続けること」を基本理念としています。福祉分野での幅広い経験と実績を持つ法人が運営する児童発達支援センターです。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- お子様の発達やペースに合った支援を求める方に「成長のスピードは人それぞれ。誰かと比べる必要はない」という方針のもと、お子様の特性や個性を受け入れた支援を行っています。身辺自立やコミュニケーション、社会性の面で支援を必要とするお子様に対し、発達段階に合わせた関わりを大切にしています。
- 未就園児から就園児まで、状況に応じた利用を希望する方に未就園児向けの親子教室(B枠)、3歳児〜5歳児向けの日中利用(A枠)、幼稚園・保育園に在籍しながら午後に通いたいお子様向け(C枠)と、お子様の年齢や在園状況に応じた利用枠が用意されています。ご家庭の状況に応じて柔軟に利用できる点が特徴です。
- 子どもの成長を丁寧に共有してほしい保護者の方に年3回の保護者面談でお子様の日々の様子や成長の詳細を丁寧に伝える仕組みがあります。家族のサポートも対応内容に含まれており、お子様の支援だけでなく保護者が安心して相談できる場所を目指しています。
営業時間
- 平日
- 08:30 ~ 17:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数36人
- 1日の定員30人
在籍専門職
- 医師
- 保育士
- 介護福祉士
- 医療的ケア児コーディネーター
- 社会福祉士
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
長泉町、三島市、函南町、清水町、沼津市、裾野市
地図・アクセス
〒4110934 静岡県駿東郡長泉町下長窪1121
JR御殿場線「長泉なめり駅」より徒歩20分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務33%
- 1〜3年 勤務67%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
△ 2/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
駿東郡の他施設
駿東郡の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
駿東郡の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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