事業者は、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障がい児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
事業者は、当該障がい児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努めるものとする。
事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町村、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
『音の森 』では音楽療育(リトミック・歌唱・ダンス等)を通して表現力・感受性の向上と心身の発達支援をテーマに掲げております。
音楽療育を中心とした豊富な音楽活動の中で、コミュニケーション力、場面の切り替え、感覚統合と音楽のはたらきを基にした体操、言語療育など様々なニーズに合ったプログラムを行っております。
児童指導員(教員免許所持者) ・ 保育士が豊かな経験と確かな知識で心と身体と音楽で調和をはかり、お子様の持っている可能性を引き出す療育を行ってまいります。