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【感覚統合療法とは】
子どもが外から受けるさまざまな「感覚」を脳で正しく整理・統合できるように促し、運動能力や学習能力など、人間が生きていくための基本的な能力を高めるためのアプローチです。
【人間が持つ「7つの感覚」】
私たちが外の世界の情報をキャッチする際、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の「5感」に加えて、以下の2つの感覚を使っています。
・固有受容覚(こゆうじゅようかく): 筋肉の伸び縮みや、関節の曲げ伸ばしなどを感じる感覚
・前庭覚(ぜんていかく): 体の傾きやスピード感などを感じる平衡感覚
私たちはこれら「7つの感覚」から外の刺激を受け取り、それを電気信号として脳へと送っています。
【 脳での「感覚の整理」が発達につながる】
脳に届いた7つの感覚情報は、繰り返し整理され、まとめられます。
例えば「自転車に乗る」という動作を考えてみましょう。
サドルにまたがりハンドルを握る(触覚)、バランスをとる(前庭覚)、足でペダルを漕ぐ(固有受容覚)など、すべての感覚をフル動員しています。
脳がこれらの情報をうまく整理・統合できるようになることで、だんだんとスムーズに自転車に乗れるようになっていきます。
つまり成長や発達において、必要な感覚情報をしっかりと脳に届けてあげることが「物事ができるようになる」ための第一歩なのです。
【なぜ「幼児期」が最も大切なのか】
人間の脳は、生まれた時は約350gですが、4〜5歳頃には約1200g(大人である1350gの約9割)にまで急成長します。
この幼児期は、言葉を覚えたり数を数えたりする基礎が作られる、脳が最も発達する非常に重要な時期です。
この時期に適切な感覚刺激を与えられないと、脳の発達に必要な情報が不足してしまいます。
【運動や音楽で脳のネットワークを形成】
感覚統合療法では、子どもたちにできるだけたくさんの感覚情報を効果的に与える工夫をしています。
特に運動や音楽を取り入れることは非常に効果的です。
全身を使って運動することで、神経細胞の管を電気信号(情報)が活発に行き交い、脳のネットワークがしっかりと構築されていきます。
このように体を動かして脳の機能を高めることは運動能力だけでなく、結果として学習面での基礎作りにも深くつながっています。


精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
福岡市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
(1) 利用されるお子様が就学前(小学校に入学する前、6歳未満)の場合
就学前のお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・療育センターにご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
福岡市立心身障がい福祉センター(あいあいセンター)
対象地域:博多区、中央区、南区、城南区
電話:092-721-1611
FAX:092-733-5535
福岡市立東部療育センター
対象地域:東区
電話:092-410-8234
FAX:092-691-3510
福岡市立西部療育センター
対象地域:早良区、西区
電話:092-883-7161
FAX:092-883-7163
(2) 利用されるお子様が就学されている(小学校・中学校・高校等に在籍、6歳~)場合
就学されているお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
※問い合わせ先
・お子様が身体障がい・知的障がいの場合:福祉・介護保険課
・お子様が精神障がい・発達障がいの場合:健康課
東区 福祉・介護保険課
電話:092-645-1067
FAX:092-631-2191
博多区 福祉・介護保険課
電話:092-419-1079
FAX:092-441-1701
中央区 福祉・介護保険課
電話:092-718-1100
FAX:092-715-5010
南区 福祉・介護保険課
電話:092-559-5121
FAX:092-512-8811
城南区 福祉・介護保険課
電話:092-833-4102
FAX:092-822-0911
早良区 福祉・介護保険課
電話:092-833-4353
FAX:092-831-5723
西区 福祉・介護保険課
電話:092-895-7064
FAX:092-881-5874
東区 健康課
電話:092-645-1079
FAX:092-651-3844
博多区 健康課
電話:092-419-1092
FAX:092-441-0057
中央区 健康課
電話:092-761-7339
FAX:092-734-1690
南区 健康課
電話:092-559-5118
FAX:092-541-9914
城南区 健康課
電話:092-831-4209
FAX:092-822-5844
早良区 健康課
電話:092-851-6015
FAX:092-822-5773
西区 健康課
電話:092-895-7074
FAX:092-891-9894
【福岡市で利用できる割引制度について】
福岡市では、障がいのあるお子さんやご家庭の負担を軽減するための独自の利用者負担軽減制度を導入しています。令和6年1月から、放課後等デイサービスや居宅介護などの障がい福祉サービスの利用者負担額がさらに軽減されることになりました。このページでは、福岡市独自の負担軽減制度について詳しくご案内します。
対象となるサービス
福岡市から交付された受給者証等をお持ちの場合、以下のサービスが負担軽減の対象となります。
福岡市では、お子さんの年齢に応じて次のように負担が軽減されます。
非課税世���は引き続き無償となります。サービスの支給量により、もともと4,600円未満の負担額となる場合もありますが、今回の軽減によりさらに負担が少なくなります。
現在、障がい福祉サービスを利用中の方は、新たな手続きを行う必要はありません。受給者証に記載されている負担上限月額に関係なく、自動的に軽減が適用されます。
利用したサービスの合算額が月額負担上限を超えた場合、高額障がい福祉サービス費として払い戻しを受けることができます。詳細については、お住まいの区の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
福岡市の相談窓口一覧はこちら:
→ [相談窓口ページへのリンク]
福岡市内の特別支援学校で実施されている放課後等支援事業の利用者負担額も軽減の対象です。以下のルームをご利用中の児童・生徒が対象となります。
利用者負担額に月額3,000円の上限を設定します。
※非課税世帯は引き続き無償です。一部施設では利用単価が異なる場合があります(例:500円→620円、1,000円→1,240円)。
福岡市の障がい福祉サービスの利用者負担軽減について詳しく知りたい場合は、以下の窓口へお気軽にお問い合わせください:
部署:こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4178
FAX番号:092-733-5718
E-mail:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp
2024年12月1日更新

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