施設の特色
この施設、ピュアフレンドは、児童福祉法に基づいて障がいのある子どもたちに向けた「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」を提供しています。以下に、施設の特徴や特色を詳しく説明します。
- 対象年齢:
- 児童発達支援は、2歳から就学前の子どもを対象としています。
- 放課後等デイサービスは、小学校1年生から高校3年生までの子どもを対象としています。
- 地域密着型:
- 逗子市、葉山町、横須賀市(一部)を対象地域としており、地域の特性を活かした支援が行われています。
- 活動時間:
- 児童発達支援は平日9:00~13:00、土日祝日は10:00~15:00で行われています。
- 放課後等デイサービスは平日13:00~17:00、土日祝日は10:00~15:00で提供されています。
- 送迎サービス:
- 可能な限り送迎に対応しており、保護者の負担を軽減するための配慮があります。
- 支援内容:
- 生活習慣の獲得や社会参加を促進するための活動が行われており、日中活動を通じて子どもたちの成長をサポートします。
- 各子どものニーズに応じた個別支援プランが策定され、安心して過ごせる環境を提供しています。
- スタッフの対応:
- スタッフは専門的な知識を持ち、子どもたちの成長を見守りながら、安全で楽しい時間を過ごせるよう配慮しています。
- 地域との連携:
- ご家族や教育機関、地域の関連施設とのつながりを大事にしており、子どもたちが地域社会での支援を受けられるよう努めています。
以上のような特徴を持つピュアフレンドは、保護者が安心して子どもを預けられる環境を整えており、子どもたちの成長を支援するための活動が行われています。
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この施設は、障がいを持つ子どもたち、特に2歳から就学前の児童や、小学校1年生から高校3年生までの学生に適しています。具体的には、知的障がいや発達障がいを持つ子どもたちが対象です。
施設の目的は、地域の子どもたちが安心して過ごせる環境を提供し、集団生活を通じての成長を支援することです。具体的には、以下のようなニーズに応える形でサービスを提供しています:
- 児童発達支援:幼児期の子どもたちが生活習慣や社会性を身につけるための支援を行います。遊びを通じた学びやコミュニケーション能力の向上を目指します。
- 放課後等デイサービス:学校が終わった後や長期休暇中に、安心して過ごせる場所を提供し、親が働いている間に子どもたちが安全に過ごせるよう支援します。また、他の子どもたちとの交流を促進し、社会性を育む機会を提供します。
- 送迎サービス:可能な限り送迎に対応し、通所の負担を軽減します。これにより、保護者の方々が仕事やその他の用事に集中できるよう配慮しています。
- 個別支援:各子どものニーズに応じた個別支援を行うことで、成長をサポートします。急な用事がある場合でも、他のスタッフと協力して支援体制を整えています。
これらのサービスを通じて、子どもたちが安心して楽しく過ごし、成長できるようにすることが施設の主な目的です。また、保護者とのコミュニケーションを大切にし、家庭や教育機関との連携を図ることも重要な役割となっています。
児童発達支援jr東逗子駅から徒歩2分 〒2490004 神奈川県逗子市沼間1−4−50 トラスティビル1、2階
逗子市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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