施設の特色
つつじ学園は、就学前の子どもたちが通う施設であり、主に児童発達支援を提供しています。この施設の特徴や特色について、以下の点を挙げることができます。
- 支援の理念: つつじ学園は、児童福祉法の理念に基づき、一人ひとりの児童を尊重し、個々のニーズに寄り添った支援を行っています。これにより、早期療育が定着し、基本的生活能力を高めることを目指しています。
- 活動内容: 子どもたちが持っている力を伸ばすための様々な活動が行われています。音楽や製作を通じて、子どもたちの情緒豊かな人間性を養うことにも力を入れています。また、きょうだい児の支援も行っており、家族全体への配慮も見られます。
- 利用時間: 開所日は月曜日から金曜日で、時間は10時から14時30分と設定されています。保護者のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
- 定員と環境: 児童発達支援センターの定員は30名、児童発達支援事業は10名であり、比較的少人数での支援が行われます。これにより、個々の子どもに対してきめ細やかな支援が実現されています。
- スタッフの質: 経営方針として、職員の資質向上や組織体制の強化が掲げられており、信頼される社会福祉法人としての活動が期待されます。
このように、つつじ学園は子どもたちがのびのびと生活できる環境と、個別のニーズに応じた支援を提供することを大切にしています。保護者が施設を検討する際には、これらの特色を考慮することが重要です。
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つつじ学園は、主に就学前の子どもたちを対象とした施設で、特に発達に遅れや障害を持つ子どもたちに適しています。この施設の目的は、子どもたちの持っている力を伸ばし、のびのびと生活できる環境を提供することです。具体的には、児童福祉法の理念に基づき、一人ひとりの児童を尊重し、個々のニーズに寄り添った支援を行います。
施設の支援内容は以下のようなものがあります:
- 早期療育の実施: 子どもたちが基本的な生活能力を高めるための支援を行い、情緒豊かな人間性を養うことを目指しています。
- 個別支援: 子どもたちの特性やニーズに応じた個別の支援を提供し、各自の発達段階に応じたサポートを行います。
- 活動の補助: 音楽や製作活動など、さまざまな活動を通じて、子どもたちが楽しみながら学び、自主性や社会性を育むことができるよう支援します。
- 保護者への支援: 保護者に対しても、子どもたちの成長に対する理解を深めるための情報提供や相談支援を行っています。
このように、つつじ学園は、発達に課題を持つ子どもたちやその保護者に対して、心のこもった支援を提供し、地域社会での生活を豊かにするための役割を果たしています。
児童発達支援jr東海道線茅ヶ崎駅南口神奈川中央交通辻堂駅南口行き松が丘2丁目バス停下車徒歩3分 〒2530025 神奈川県茅ヶ崎市松が丘二丁目8番51号
茅ヶ崎市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
イクデンの特徴
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