施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しており、いくつかの特徴や特色があります。
- 毎日の営業: 施設は1月1日・2日を除いて、毎日営業しています。これにより、保護者は平日や休日に関わらず、子どもを安心して預けることができます。
- イベントの豊富さ: 施設ではお散歩、昼食作りやおやつ作りなど、多様なイベントが用意されています。これにより、子どもたちは楽しみながら様々な活動に取り組むことができ、社会性や自立心を育むことができます。
- 完全送迎サービス: 学校から自宅、自宅から自宅への送迎が行われており、通所が便利です。保護者にとって、送迎の手間が省けるのは大きな利点です。
- 医療ケアへの対応: 医療ケアが必要な子どもにも対応しており、具体的にはレスピレーター管理や気管内挿管、気管切開、酸素吸入などの医療行為を行うことができます。これにより、特別な支援が必要な子どもも安心して通うことができます。
- 最新情報の提供: 定期的に施設の活動や動画の更新が行われており、保護者は子どもがどのように過ごしているかを把握しやすくなっています。また、スタッフの募集情報も提供されているため、質の高い支援が期待できます。
これらの特徴から、この施設は多様なニーズに応じた支援を行い、子どもたちが楽しく過ごせる環境を提供しています。保護者にとっても、安心して子どもを預けられる施設と言えるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に医療ケアが必要なお子さまに適しています。具体的には、レスピレーター管理、気管内挿管、気管切開、鼻咽頭エアウェイ、酸素吸入、経管・腸管栄養、人工肛門などの医療的な支援が必要な子どもたちに対応しています。
施設の目的は、これらの特別な支援を必要とする子どもたちが安全に楽しい時間を過ごせる環境を提供することです。具体的なニーズに応えるために、以下のようなサービスを行っています:
- 完全送迎サービス: 学校から自宅、自宅から自宅への送迎を行っており、保護者にとっての利便性を高めています。
- 多様なイベント: お散歩や昼食・おやつ作りなど、子どもたちが楽しめる多様なイベントを実施し、社会性や自信を育む機会を提供しています。
- 医療的サポート: 医療ケアが必要な子どもに対して、専門的な知識を持ったスタッフが常駐し、必要な医療的支援を行うことで、保護者の安心感を提供しています。
このように、施設は特別なニーズを持つ子どもやその保護者に対して、安心して利用できる環境と充実したサポートを提供しています。
児童発達支援都電荒川線荒川車庫前徒歩2分jr尾久駅(宇都宮線・高崎線)徒歩11分 〒1160011 東京都荒川区西尾久8丁目42番2号 中村ビル1階
荒川区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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