施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、主に次のような特徴や特色があります。
- 対象年齢: 施設は3歳から18歳のお子さんを対象としており、発達障害や支援が必要な子どもたちに向けた療育を行っています。
- 療育のアプローチ: 「遊びを通した療育」を基本としており、創作的活動や作業活動を通じて、子どもたちの自己肯定感や社会性、生活能力を育むことを目指しています。具体的には、ボルダリングや体感トレーニング、英会話、音楽リトミックなど多様なアクティビティが用意されています。
- 個別支援計画: 各お子さんの特性に応じた個別支援計画を策定し、その計画に基づいて日常生活の訓練や感覚統合療育を行っています。少人数制のため、一人一人にきめ細かいケアが可能です。
- アットホームな環境: 施設は一軒家を利用しており、家庭的な雰囲気を大切にしています。学校から帰った際の居場所として、安心して過ごせる環境を提供します。
- 送迎サービス: 通所が難しい場合でも送迎サービスがあり、保護者が安心して利用できるよう配慮されています。送迎地域については事前にお問い合わせが必要です。
- 療育活動の多様性: 英会話、音楽リトミック、機能訓練など、様々な療育活動を実施しており、楽しい学びの場を提供しています。これにより、子どもたちは楽しみながらスキルを身につけることができます。
- 保護者との連携: 施設は保護者との連携を重視しており、定期的に面談を行いお子さんの成長や課題についての情報共有を行います。保護者の子育て支援にも努めています。
- 無料体験の実施: 施設では随時、無料体験を行っており、実際の雰囲気や活動を子どもたちが体験できる機会を提供しています。これにより、入所前にお子さんに合った環境かどうかを確認することが可能です。
このような特徴を持つ施設は、発達障害を持つお子さんが安心して成長できる場として、保護者にとっても大変重要な選択肢となるでしょう。
プログラム内容
この施設では、様々なプログラムや活動内容が提供されており、具体的には以下のような内容が含まれています。
- 室内活動:
- 英会話療育: 子どもたちが英語を楽しく学べるプログラムで、会話能力を向上させるための活動を実施します。
- 音楽リトミック: 音楽を使ったリズム遊びや歌唱活動を通じて、感覚統合やコミュニケーション能力の向上を目指します。
- 創作活動: 工作やアートを通じて、創造力を育てる活動を行い、手先の器用さや表現力を養います。
- 屋外活動:
- 運動支援: ハンモック、ブランコ、トランポリンなどを使った運動活動があり、身体能力の向上を図ります。また、ボルダリングなどのアクティビティも取り入れられており、楽しみながら運動を行うことができます。
- 自然体験: 野外での散策や自然観察を通じて、環境への理解を深め、身体を動かす楽しさを体感します。
- 学習支援:
- 日々の学習支援: 宿題のサポートや、基本的な学習課題に対する指導を行い、学習習慣を身につける手助けをします。
- 個別支援計画: 各子どもの特性に応じた個別プランを策定し、目標に向かって支援を行います。
- その他の活動:
- 社会性を育む活動: 友達とのコミュニケーションや、協力して行うゲームなどを通じて、社会性や対人関係のスキルを向上させます。
- 感覚統合療育: 感覚の発達を促すためのプログラムがあり、様々な感覚刺激を通じて脳の発達をサポートします。
このように、プログラムは多岐にわたり、子どもたちが楽しみながら成長できる環境が整えられています。
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この施設は、発達障害を持つお子さんを対象としており、特に自閉症、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの脳機能の偏りが原因で日常生活に困難を抱えている子どもたちに適しています。また、これらの障害により支援や療育が必要であると認められた障害児が対象です。
施設の目的は、遊びを通じてお子さんの脳や身体を鍛え、将来の自立や社会定着を目指すことです。具体的には、以下のようなニーズに応えるためのプログラムや支援を提供しています。
- 個別支援: 一人ひとりのペースに合わせた療育を行い、個々の特性や成長に応じたプログラムを提供します。これにより、子どもの成長を促します。
- 遊びを通じた療育: 英会話や音楽リトミック、機能訓練など、楽しみながら学べる活動を通じて、感覚統合療育を体験させます。ハンモック、ブランコ、トランポリン、ボルダリングなどの遊具を活用し、体を動かすことによる成長を支援します。
- 相談支援: 保護者との連携を重視し、子育てに関する相談や助言を行います。保護者が子どもの特性を理解し、適切な対応ができるようサポートします。
- 生活能力向上の訓練: 日常生活の訓練を行い、自立を促進するための支援を行っています。具体的には、食事や着替え等の日常生活のサポートも行います。
- 送迎サービス: 地域に応じた送迎サービスを提供し、利用しやすい環境を整えています。
このように、施設はお子さんの特性を理解し、発達を促進するための多様な活動と支援を提供することで、子どもたちとその保護者のニーズに応えています。
施設の強み
この施設が特化している分野や他の施設と差別化される強みには以下のような点があります。
- 遊びを通した療育: この施設は、発達障害を持つ子どもたちが脳や身体を鍛えるために「遊び」を中心にした療育を実施しています。指先を使うボルダリングや体感トレーニング、英会話などを楽しみながら学べる環境を提供しています。
- 幅広い年齢層への対応: 3歳から18歳までの子どもを対象としており、年齢に応じた個別の支援を提供しています。このように幅広い年齢層に対応できることは、他の施設にはない強みです。
- アットホームな雰囲気: 小規模な施設で、子ども一人ひとりに対してきめ細やかなケアを行うことが可能です。家庭的な環境を維持し、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供しています。
- 専門的な療育プログラム: 英会話や音楽リトミック、機能訓練など多様な療育活動を行い、楽しみながら感覚統合療育を体感できます。特に、ハンモックやブランコ、トランポリンなどを用いた活動が特徴的です。
- 就労準備プログラム: 中高生を対象にした就労準備型放課後デイサービスとして、将来的な就労に向けた様々なプログラムを実施している点が、他の施設との差別化要因です。
- 地域密着型のサービス: 地域の特性に応じたサービスを提供し、地域との連携を重視しています。地域のニーズに合わせたプログラムの実施に努めています。
- 親支援への配慮: 保護者とのコミュニケーションを大切にし、子育て支援を行うことで、家族全体のサポートを目指しています。
これらの特長により、施設は独自の療育サービスを提供し、他の施設と差別化されています。
児童発達支援車京成線ユーカリが丘駅から徒歩20分 〒2850858 千葉県佐倉市ユーカリが丘7−20−19
佐倉市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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