施設の特色
特定非営利活動法人合が提供する放課後等デイサービスおよび児童発達支援は、主に障がいや発達に特性のあるお子様を対象にしたサービスです。以下にこの施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 対象年齢とサービス内容:
- 児童発達支援は0歳から学校に通うまでの未就学児を対象としており、個別や少人数での療育を行っています。これにより、子どもたちの育ちを支える支援が提供されます。
- 放課後等デイサービスは、学童期から高校卒業までの障がいを持つ子どもたちが、放課後や長期休暇に利用できるサービスです。このサービスでは、社会性やコミュニケーション能力を高める活動が行われます。
- 医療的ケアの提供:
- 同施設には医療資格を持ったスタッフが在籍しており、医療的なケアが必要なご利用者様も安心して利用できる体制が整っています。具体的には、リハビリや療育を中心にした支援が行われます。
- 個別対応とイベント活動:
- 施設では、各子どもの特性に応じた個別支援が行われます。また、楽しい経験を通じて成長を促すために、イベント活動も積極的に実施されています。これにより、子どもたちは社交的なスキルを自然に身につけることができます。
- 地域との連携:
- 地域に根ざしたサービスを提供しており、地元のイベントや活動に積極的に参加することで、地域社会とのつながりを大切にしています。これにより、子どもたちが地域の一員として成長する機会が増えます。
- 保護者への支援:
- 保護者に対しても、相談支援を行っており、必要な情報提供や障害福祉サービスの利用支援を行っています。保護者が安心して子どもを預けられる環境を整えるため、サポート体制が充実しています。
以上のように、特定非営利活動法人合の放課後等デイサービスと児童発達支援は、個々のニーズに応じた支援を行い、地域社会とのつながりを大切にしながら、子どもたちの成長をサポートする施設です。
プログラム内容
特定非営利活動法人合では、さまざまなプログラムや活動を通じて、障がいを持つ児童や成人に対する支援を行っています。具体的なプログラム内容や活動内容は以下の通りです。
- 児童発達支援:
- 0歳から学校に通うまでの未就学児を対象に、個別療育や少人数での集団生活を通じて、コミュニケーション能力や社会性を育てる活動を実施しています。
- 放課後等デイサービス:
- 学童期から高校卒業までの障がいを持つお子様を対象に、放課後や長期休暇中に利用できるサービスを提供。室内活動としては、アートや音楽、ゲームなどを通じて、楽しい時間を過ごすことができます。
- 屋外活動としては、地域の公園での散歩や遊び、スポーツ活動なども行い、身体を動かす機会を提供しています。
- 生活介護・短期入所:
- 高校卒業後の利用者に対して、日常生活の介護や支援を行い、生活スキルの向上を目指します。短期入所では、宿泊を通じて、他の利用者との交流や社会的な経験を促進します。
- 重症児対象の活動:
- 医療的ケアが必要な重症児に対して、リハビリや療育を中心にした支援を行っています。個別にサポートを行い、日常生活の中で必要なスキルを身につける手助けをします。
- グループホーム:
- 障がい者が自立した生活を送るための支援を行い、集団生活を通じて社会性を育てる活動を実施しています。スタッフによるサポートを受けながら、共同生活の中でのルールや役割を学びます。
- 相談支援:
- 障がいのある方やそのご家族に対して、様々な問題に関する相談を受け付け、必要な情報を提供する活動を行っています。具体的には、福祉サービスの利用支援や日常生活のアドバイスを行います。
- 地域療育支援:
- 発達障害の特性が気になる子どもたちに対して、専門職が個別療育を提供し、子どもの発達を促進します。具体的には、作業療法士による支援が含まれます。
このように、特定非営利活動法人合では、室内活動、屋外活動、運動、学習支援など、様々なプログラムを通じて、障がい者やその家族の生活を支える多面的な支援を行っています。
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特定非営利活動法人合は、主に発達障がいや身体障がい、知的障がい、重度心身障がい(医療的ケアが必要な方)などの障がいを持つ子どもや、その家族に適した福祉サービスを提供しています。この施設は、次のような課題やニーズに応えることを目的としています。
- 医療的ケアが必要な子どもへの支援:
重症児対象の児童発達支援や放課後等デイサービスを提供しており、医療的ケアが必要な子どもたちに対して、リハビリや療育を中心とした細やかな支援を行っています。 - 発達障がいの子どもへの適切な支援:
ADHDなどの発達に疑いのある子どもに対しても、個別の支援や療育を提供し、その成長をサポートしています。 - 家族の生活環境の安定:
障がいを持つ子どもを抱える家庭が安心して生活できるよう、必要な情報提供や福祉サービスの利用支援を行っています。特に、相談支援事業を通じて、家族の悩みや問題に寄り添ったサポートを提供します。 - 地域に根ざした生活環境の構築:
地域に根ざした生活を快適に過ごせるよう、新しい福祉システムの構築を目指し、障害を持つ人が安心して生活できる環境を整えています。 - 社会性やコミュニケーション能力の向上:
児童発達支援や放課後等デイサービスでは、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力を高めるためのプログラムを実施し、他の子どもたちとの交流を促進しています。
このように、特定非営利活動法人合は、障がいを持つ子どもやその家族の特定のニーズに応じた多様なサービスを提供し、彼らが安心して生活できる社会の実現を目指しています。
施設の強み
この施設、特定非営利活動法人合は、以下のような特化した分野や強みがあります。
- 包括的な支援サービス: 障がい者及び障がい児に対する幅広い福祉サービスを提供しています。具体的には、児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、短期入所、相談支援事業など、多様なサービスが揃っています。
- 重症児への特化: 特に重度心身障害児への支援に力を入れており、医療的ケアが必要な児童のための専門的なサービスを提供しています。重症児対象のデイサービスや生活介護がその例です。
- 医療的ケアの提供: 医療資格を持ったスタッフが在籍しており、医療的ケアを必要とする利用者にも安心して利用できる環境を整えています。これにより、医療的支援が必要な方々に対しても対応可能です。
- 地域密着型の支援: 地域に根ざした生活を重視し、地域の方々とのつながりを大切にしています。具体的には、地域との協力に基づいたサービス提供や、地域住民との交流イベントなどを行っています。
- 個別支援プログラム: 利用者一人ひとりの特性に応じた個別支援を行い、個別療育やリハビリなど、きめ細やかな対応を心がけています。これにより、利用者の成長を促す支援が可能です。
- 多職種連携: 教育や医療の専門職が集まり、チームで支援を行う体制が整っています。このことにより、利用者のニーズに合わせた総合的な支援が実現されています。
- 地域療育支援: 発達に特性のあるお子様に対し、専門職による個別療育を提供することで、発達を促進するプログラムを実施しています。
これらの点において、特定非営利活動法人合は他の施設と差別化されており、特に重症児や医療的ケアが必要な利用者に対する強みを持っています。
児童発達支援東武スカイツリーライン大袋駅東口より徒歩10分 〒3430031 埼玉県越谷市大里729-1
越谷市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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