施設の特色
この施設「ぽけっと」は、障がいの有無にかかわらず、人間らしくいきいきと生きられる街づくりを目指している認定NPO法人です。具体的な特徴や特色として以下のポイントが挙げられます。
- インクルージョンの推進: ぽけっとは地域交流を重視し、障がいのある子どもたちが地域社会の中で共に成長できる環境を提供しています。秋まつりなどのイベントを通じて、地域の住民との交流を図っています。
- 健康支援: 「生き活き健康事業所」として登録されており、職員の健康増進に努めています。精神保健福祉士が在籍しており、子どもたちだけでなく職員の健康も支援しています。
- 遊びの環境: 園庭には寄付によって設置された遊具があり、子どもたちが楽しく遊べるスペースが確保されています。この遊具は質の高いもので、長期間使用できることが期待されています。
- 寄付と地域の支援: ぽけっとは地域の企業や個人から多くの寄付を受けており、これにより様々な支援物資や設備が整えられています。例えば、遊具や車両、マスクなどが寄付されており、これらは子どもたちの活動や安全を支えるために大切に使われています。
- 多様な支援活動: ぽけっとは、児童発達支援や放課後等デイサービスの提供に加え、相談室を設けており、保護者や地域の方々に対しても支援を行っています。
このように、ぽけっとは子どもたちが楽しく過ごし、成長できる環境を整え、地域とのつながりを大切にしながら多様な支援を行っています。保護者にとっては、安心して子どもを預けられる場所としておすすめできる施設です。
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認定NPO法人ぽけっとは、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもたちが人間らしくいきいきと生活できるような地域づくりを目指しています。この施設は、特に次のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 障がいのある子ども: 障がいを持つ子どもたちが安心して遊び、学び、成長できる環境を提供しています。インクルーシブな活動を通じて、社会的な交流や自己肯定感の向上を図ります。
- 地域の交流を求める家族: 地域交流を促進するイベント(例:秋まつり)を開催し、保護者同士や地域住民とのつながりを深める場を提供しています。
- 健康を重視する保護者: 職員の健康増進に努めるため、健康事業所として登録されており、精神保健福祉士が関与することで、健康面でのサポートも行います。
このような目的に対して、ぽけっとは以下のように応えています。
- 遊びの場の提供: 新たに設置された遊具や遊びスペースにより、子どもたちが楽しんで遊べる環境を整えています。
- 寄付や支援の活用: さまざまな寄付(おもちゃや車両など)を受け入れ、それを利用して子どもたちの活動や移動の利便性を向上させています。
- イベント開催: 誰でも参加できる地域イベントを通じて、交流やコミュニケーションの機会を提供し、地域全体での支え合いを促進しています。
このように、ぽけっとは多様なニーズに柔軟に応じて、子どもたちとその家族にとって安心して利用できる施設を目指しています。
児童発達支援八高線 群馬藤岡駅より徒歩15分 タクシー 群馬藤岡駅より 5分 自動車 関越自動車 藤岡インターより 5分 〒3750015 群馬県藤岡市中栗須351-11
藤岡市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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