施設の特色
この施設、太田松翠会が運営する「ぽかぽか」では、放課後等デイサービスと児童発達支援事業を提供しています。以下は、この施設の特徴や特色についての具体的な説明です。
- 対象者: ぽかぽかは、主に発達に支援が必要な子どもたちを対象としており、様々な障害を持つ子どもたちが通うことができます。
- 支援内容: 児童発達支援では、個々の発達段階に応じた支援を行います。具体的には、遊びを通じての社会性の育成や、言語能力の向上などに重点を置いています。放課後等デイサービスでは、学校が終わった後の時間を利用して、学習支援や余暇活動を提供し、子どもたちが楽しく過ごせる環境を整えています。
- 専門的なスタッフ: 施設には経験豊富な専門スタッフが在籍しており、子どもたちの個別のニーズに応じた支援を行います。スタッフは、心理士や保育士、作業療法士など、多様な専門職が揃っているため、幅広い支援が可能です。
- 小グループでの支援: ぽかぽかでは、少人数制での支援を行っているため、子ども一人ひとりに対してきめ細やかなサポートができます。これにより、子どもたちは安心して自分のペースで成長できる環境が整っています。
- 地域との連携: 地域社会との連携を重視しており、地域のイベントや活動に積極的に参加することで、子どもたちが社会とのつながりを感じられる機会を提供しています。
- 保護者への支援: 保護者向けの相談支援も行っており、子どもたちの成長に関する悩みや不安についての相談が可能です。これにより、保護者も安心して子どもを預けることができます。
このように、ぽかぽかは、子どもたちが自立した生活を送れるように支援するための多様なプログラムと専門的なサポートを提供しています。保護者がこの施設に通うことを検討する際には、子どもに合った支援が受けられることや、安心して預けられる環境が整っていることが大きなポイントです。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
社会福祉法人太田松翠会は、主に知的障害を持つ方々やその家庭に対する支援を行っています。特に、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 知的障害を持つ子ども: 生活支援や教育支援が必要な子どもたちに対して、かなやま学園やひまわり学園などの専門的なサービスを提供しています。
- 発達に遅れがある子ども: ぽかぽかでは児童発達支援事業を通じて、発達支援や放課後デイサービスを提供し、子どもたちの成長を助けています。
- 障害について相談したい保護者: あおぞらの障害児相談支援事業や太田松翠会相談支援事業所では、保護者への相談支援を行い、適切な情報やリソースを提供しています。
施設の目的は、地域で暮らす知的障害を持つ方々が自立的で幸福な生涯を送ることを支援することです。具体的には、障害福祉サービスを中心に、地域社会のさまざまな資源と協力しながら支援体制を構築しています。これにより、利用者のニーズに応じた個別のサポートを提供し、地域での生活がより充実したものとなるよう努めています。
児童発達支援 〒3730034 群馬県太田市藤阿久町51
太田市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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