施設の特色
この施設「多機能型事業所くまさんの家」は、放課後等デイサービスと児童発達支援を行う場所として、以下のような特徴や特色があります。
- 家のような環境: 施設は、家庭的な雰囲気を大切にしており、子どもたちがリラックスして過ごせるような環境を提供しています。これは、子どもたちが安心して機能訓練を受けられるようにするための工夫です。
- 楽しく効果的なハビリテーション: 施設では「新たに獲得していくハビリテーション」という理念のもと、リハビリテーションを行っています。これにより、子どもたちは楽しみながら必要なスキルを習得することができます。
- 専門的なスタッフ: 施設には理学療法士資格を持つ管理者や児童指導員が在籍しており、専門的な知識と技術を基に支援を行っています。また、スタッフは児童指導員の基礎研修を受けた者が多く、質の高いサービスを提供しています。
- 集団生活の機会: 放課後等デイサービスでは、集団生活を通じて社会性を学ぶ機会を提供しており、友達との交流や協力を促進しています。
- 療育活動: 学習や機能訓練など、多様な療育活動を行い、子どもたちの成長をサポートしています。活動内容は、個々のニーズに応じて調整されます。
- 見学の推奨: 保護者が施設の雰囲気や提供するサービスを直接確認できるように、見学を推奨しています。これにより、保護者は子どもが通う環境を事前に体験することができます。
このような特色から、「多機能型事業所くまさんの家」は、子どもたちの成長を支えるための多様なサポートを提供する施設です。保護者にとって、子どもが安心して通える場所を選ぶ際の重要な選択肢となるでしょう。
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多機能型事業所くまさんの家は、特に児童発達支援と放課後等デイサービスを提供している施設です。この施設は、発達に課題を持つ子どもや、放課後に適切な居場所を求める子どもに適しています。具体的には、以下のようなニーズや目的に対応しています。
- 発達支援: 子どもが持つ発達の遅れや障害に対する支援を行うことで、基本的な生活スキルや社会性を育むことを目指しています。
- 療育活動: 学習や機能訓練を通じて、子どもたちが新たなスキルを獲得できるよう、楽しい環境の中で支援を行います。特に、家のような環境でリラックスしながら学ぶことができるため、安心感を持って参加できることが重要です。
- 集団生活の経験: 放課後等デイサービスとして、子どもたちが集団生活を行う機会を提供し、友達との交流やコミュニケーション能力を高めることを目的としています。
- 保護者へのサポート: 保護者にとっても、子どもが安全に過ごせる場所を提供し、育児の負担を軽減する役割があります。保護者は安心して子どもを預けられるため、精神的なサポートにもつながります。
このような多機能型事業所は、発達に課題を持つ子どもたちに対し、個別のニーズに応じた支援を行うことで、成長を促し、社会に適応できる力を育むことを目指しています。
施設の強み
この施設、合同会社Y.H.H 多機能型事業所くまさんの家は、以下の特化した分野や強みがあります。
- 家のような環境: 施設は「家にいるような環境」を提供することを重視しており、リラックスした状態で機能訓練や療育活動が行えるようになっています。これは、利用者が安心して過ごせる重要な要素です。
- 楽しく効果的なハビリテーション: 独自の「新たに獲得していくハビリテーション」というアプローチを採用しており、再獲得ではなく新しいスキルや能力の習得を目指しています。この点が他の施設との差別化要因となっています。
- 多機能型サービス: 児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供する多機能型事業所であり、個々のニーズに応じた柔軟な支援が可能です。
- スタッフの専門性: 理学療法士である管理者や児童指導員が在籍しており、高い専門性を持ったスタッフが支援を行っています。特に、強度行動障害支援者養成研修を修了したスタッフもいるため、特別な支援が必要な子どもたちにも対応可能です。
- 学習や機能訓練の融合: 集団生活の機会を提供しながら、学習や機能訓練などの療育活動を行うことで、社会性やコミュニケーション能力を育むプログラムが組まれています。
- 見学の促進: 施設見学を歓迎しており、保護者が実際の環境を確認できる機会を設けています。これにより、利用者やその家族が安心してサービスを受けることができる環境が整っています。
これらの特長により、くまさんの家は他の施設と差別化された強みを持っています。
児童発達支援自動車等 〒3260052 栃木県足利市相生町385-55
足利市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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