施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下のように説明できます。
- 対象年齢: 主に6歳から18歳の障がいのある児童を対象としています。放課後や長期休業に居場所を提供します。
- 支援内容: 日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練、生活能力向上のための訓練などを行います。具体的には、食事や入浴などの基本的な生活スキルの向上を目指し、社会性を育むための活動を行います。
- 安全な環境: 子どもたちが安心して過ごせる環境を整え、専門のスタッフが常駐しています。スタッフは障がいの特性を理解し、個別の支援計画に基づいてサポートを行います。
- 活動内容: 放課後等デイサービスでは、遊びや学習を通じてコミュニケーション能力や社会性を育成するプログラムを提供します。また、特別支援教育との連携を図り、学校での学びを補完する取り組みも行っています。
- 保護者へのサポート: 保護者に対しても定期的な相談や情報提供を行い、家庭での子育て支援を行います。保護者同士の交流の場も設けられている場合があります。
- 地域との連携: 地域のイベントや学校との連携を通じて、社会とのつながりを持つ機会を提供し、地域社会の一員としての自覚を育てます。
このように、この施設は障がいのある児童が安心して生活し、成長できるような多様な支援を行っています。保護者がこの施設を検討する際には、具体的な支援内容や環境、活動内容についての詳細を確認することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に障がいのある子どもを持つ保護者や、日常生活で支援が必要な課題を抱える家庭に適しています。具体的には、放課後等デイサービスを利用することで、主に6歳から18歳の障がいのある児童に対して、以下のような目的やニーズに応えています。
- 生活能力の向上: 施設では、日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練を行い、子どもたちの生活能力を高めることを目指しています。
- 居場所の提供: 放課後や夏休みなどの長期休業時に、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供し、社会的なつながりを持つ機会を作ります。
- 保護者のサポート: 施設は、働いている保護者に対して子どもを預ける場所を提供することで、家庭の負担を軽減する役割を果たします。
- 継続的な支援: 子どもたちのニーズに応じた訓練や活動を継続的に行い、彼らの成長を支援します。
このように、施設は障がいのある子どもたちの自立支援や生活向上を図りながら、保護者の負担を軽減し、より良い生活環境を提供することを目的としています。
児童発達支援 〒3040056 茨城県下妻市長塚乙11-1
下妻市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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