施設の特色
この施設「くれよん」は、小樽市にある児童発達支援・放課後デイサービスを提供する場所です。主な特徴や特色は以下の通りです。
- 対象者: 障がいを持ったお子様を対象にしており、日常生活に必要な動作や集団生活でのコミュニケーションの取り方を指導します。
- 支援内容: 発達に心配のあるお子様が、将来社会に自然に溶け込むことができるように、年齢に応じた適切な支援を行います。具体的には、生活スキルや社会性を育むための療育が行われます。
- サービス時間:
- 児童発達支援: 午前9時から午後1時まで、この時間帯にお子様の発達を支援します。
- 放課後等デイサービス: 学校が終わった後の午後1時以降にサービスを提供します。
- 営業日: 月曜日から土曜日まで営業しており、祝祭日を除いた通常の利用に加え、午後授業や学校行事、長期休暇などにも対応可能です。
- 定員: 施設の定員は10名で、少人数制を取ることで、一人ひとりに対してきめ細やかな支援が行えます。
- 年間行事: 夏休みなどの長期休暇には遠足やイベントが企画されており、楽しみながら学べる機会が提供されています。
- 温かい環境: スタッフはお子様を暖かく見守り、楽しく過ごせるように心がけています。また、家族や地域の人々にとっても、安心できる場所を目指しています。
このように「くれよん」は、障がいを持つお子様が安心して通えるよう配慮されており、発達支援を通じて社会に溶け込むための基盤を築くことを目指しています。保護者にとっても、施設の雰囲気や支援内容が具体的に理解できることは、通所を検討する際に重要な要素となるでしょう。
プログラム内容
この施設「くれよん」では、児童発達支援と放課後デイサービスを通じて、多様なプログラムや活動が提供されています。具体的な内容について以下に説明します。
- 室内活動:
- 学習支援: 子供たちが学校で学んでいる内容をサポートするため、宿題や課題の手伝いを行います。個々の理解度に応じて、分かりやすく教える工夫がされています。
- 創作活動: 絵を描いたり、工作をしたりする時間があります。これにより、子供たちの想像力や表現力を育むことが目的です。
- 屋外活動:
- 遠足やイベント: 夏休みなどの長期休暇中には、遠足や特別なイベントが計画されており、自然の中での体験を通じて社会性を育むことができます。
- 遊び場での活動: 地元の公園や遊び場に出かけ、体を動かす遊びを通じて運動能力を向上させることが促進されています。
- 運動:
- 体を使ったゲーム: チームに分かれて行うゲームや、障害物競走などが実施され、協調性やコミュニケーション能力を育む機会が設けられています。
- リズム体操やダンス: 音楽に合わせて体を動かす活動も行われ、楽しみながら身体を使うことができます。
- 社会性の育成:
- グループ活動: 他の子供たちと一緒に活動することで、社会性や協力の大切さを学ぶ場が提供されています。例えば、みんなで一つのプロジェクトを完成させる体験など。
- コミュニケーションのトレーニング: 集団生活でのコミュニケーションの取り方を学ぶため、会話や意見交換の時間が設定されています。
これらの活動を通じて、子供たちは日常生活に必要な動作や集団生活でのコミュニケーション能力を習得し、成長をサポートされます。
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この施設である「くれよん」は、主に障がいを持った子どもを対象にした児童発達支援・放課後デイサービスです。具体的には、日常生活に必要な動作や集団生活でのコミュニケーションの取り方を習得することを目的としています。発達に心配のある子どもたちが、大人になったときに自然に社会に溶け込むことができるよう、幼児期や学齢期に応じた支援を行います。
この施設は、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 発達の遅れや障がいがある子ども: 日常生活のスキルや社会的スキルを向上させたいというニーズに応えます。
- 集団生活に不安がある子ども: 社会性を育むための場として、安心して参加できる環境を提供します。
- 保護者が支援を必要としている場合: 家庭での育児において困難を感じている保護者に対して、専門的なサポートを行います。
「くれよん」は、午前9時から午後1時までの児童発達支援と、午後1時以降の放課後等デイサービスを通じて、子どもたちの成長を支援します。また、夏休みなどの長期休暇においても特別なイベントや遠足を企画し、楽しみながら学ぶ機会を提供しています。こうした取り組みにより、子どもたちの発達を促進し、保護者のニーズにも応える施設となっています。
児童発達支援北海道中央バス 錦町バス停より徒歩10分 〒0470043 北海道小樽市豊川町2-1 豊川町テナント
小樽市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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