施設の特色
『音の森』は、音楽療育を中心とした放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設として、以下の特徴や特色があります。
- 音楽療育プログラム: 音楽を通じて表現力や感受性を高め、心身の発達を支援することをテーマにしています。リトミック、歌唱、ダンスなどを取り入れたプログラムが用意されており、さまざまなニーズに応じた支援が行われます。
- 多様な活動内容: 音楽療育だけでなく、コミュニケーション力や運動機能の向上を目指す体操、言語療育、感覚統合など、幅広いプログラムが提供されており、個々の子どもの可能性を引き出すことに重点を置いています。
- 専門的なスタッフ配置: 児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員など、資格を持った専門スタッフが常駐しており、子ども一人一人に対するきめ細やかな支援が行われています。
- 小集団での活動: 小グループでの音楽活動を通じて、社会性や協調性を育むことが期待されます。仲間との関わりを大切にし、集団の中での行動を学ぶ機会が設けられています。
- 楽器と音楽環境: ピアノや電子ドラムなどの楽器が常に使用されており、音楽に触れる環境が整っています。音楽を楽しむことで、子どもたちが自然に音楽に親しむことができるよう工夫されています。
- 柔軟な利用形態: 未就学児から就学児まで、さまざまな年齢の子どもに対応したクラスが用意されています。また、平日だけでなく土曜日にもプログラムがあり、保護者のニーズに合わせた柔軟な利用が可能です。
- 見学・体験の受け入れ: 利用を検討している保護者に対して、施設の見学や体験を受け付けており、実際の雰囲気やプログラムを体験することができます。
これらの特色を通じて、『音の森』は子どもたちの成長を支援し、保護者の方々にも安心して利用していただける環境を提供しています。
プログラム内容
『音の森』では、音楽療育を中心とした多様なプログラムを提供しており、具体的な内容は以下の通りです。
音楽療育プログラム
- リトミック:
- 音楽に合わせてリズムを取りながら体を動かすことで、運動機能を高めるだけでなく、思考力や表現力を促進します。
- 例: 即時反応を行うことで、体を大きく動かし、運動機能を向上させる。
- 発声・歌:
- 歌を通じて言語練習を行い、言葉の明瞭化を図ります。
- 例: 歌詞の音読を行い、内容を理解するために視覚的な情報(文字や絵)を用いる。
- 体操:
- 音楽に合わせたオリジナル体操を行い、体幹とバランス感覚を強化します。
- 例: バランスボールを使った体操で、筋力やバランス感覚を高めることを目的としています。
学習支援
- 知育活動:
- 音楽に合わせたサーキット活動を通じて、問題解決能力や協調性を育てます。
- 例: クイズ形式の問題を行い、楽しみながら学ぶ。
- 絵描き歌:
- 歌を歌いながら絵を描くことで、即時反応の向上や模倣力を養う活動。
コミュニケーション支援
- 小集団活動:
- 他の子どもたちと一緒に音楽活動を行うことで、社会性や協調性を育てます。
- 例: 二人一組でボールの受け渡しをしながらリズム遊びを行い、順番を待つことで多動を軽減します。
屋外活動
- 特に記載はありませんが、音楽療育の一環として自然を感じるアクティビティも行われる可能性があります。
特殊活動
- 動画制作:
- 子どもたちが作詞した歌を基にプロモーションビデオを制作し、表現力を高める活動。
このように、『音の森』では音楽を通じて心身の発達を支援し、多岐にわたるプログラムを通じて子どもたちの成長を促しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
「音の森」は、主に発達障がいを持つ子どもや、その保護者に適した施設です。具体的には、以下のような課題を持つ子どもたちに対応しています:
- 言語発達の遅れ: 発声や発語がうまくできない子どもに対して、音楽を通じて言語の練習を行い、発語の機会を増やします。
- コミュニケーション能力の向上: 音楽療育を通じて、他の子どもや職員との関わりを促進し、社会性や協調性を育てます。
- 運動機能の発達: 音楽に合わせた体操やダンスを行うことで、運動機能の向上を図ります。
- 自己肯定感の向上: 音楽活動に参加することで、自分を表現する機会が増え、自己肯定感を高めることが期待されます。
- 感覚統合の支援: 様々な音楽活動を通じて、感覚の統合を促進し、子どもたちの心身の発達を支援します。
この施設の目的は、音楽を通じて子どもたちの持っている可能性を引き出すことです。具体的なプログラムとしては、リトミックや歌唱、ダンスなどの音楽活動を中心に、子どもたちのニーズに応じた様々な療育プログラムが提供されています。また、保護者に対しても、子どもたちの成長や変化を実感できるような支援を行っており、保護者からのフィードバックを基にプログラムの改善を図っています。
このように、「音の森」は、発達支援や音楽療育を通じて、子どもたちの成長をサポートし、保護者のニーズにも応える施設です。
施設の強み
この施設「音の森」の特化している分野や強みは以下の通りです。
- 音楽療育の専門性: 音の森では、リトミックや歌唱、ダンスなどを通じて、表現力や感受性の向上、心身の発達を支援する音楽療育プログラムを提供しています。音楽を中心にした活動は、子どもたちの発達支援に特化しており、独自のプログラムを展開しています。
- 多様なニーズへの対応: 音楽療育を中心とした豊富な音楽活動を通じて、コミュニケーション力や感覚統合、運動機能の向上など、様々なニーズに応じたプログラムを実施しています。特に発達障がいのある子どもたちへの支援に力を入れています。
- 専門的なスタッフ: 保育士や児童指導員、心理指導担当職員など、専門的な知識と経験を持ったスタッフが多く在籍しています。彼らは音楽療育を通じて、子どもたちの成長を見守り、支援することに情熱を持っています。
- 生演奏の活用: 音楽療育プログラムでは、生演奏を取り入れています。音楽が常に流れる環境で、子どもたちは音楽を身近に感じながら活動することができ、発声や発語の促進につながります。
- 小集団行動の重視: 音の森では、小集団での音楽活動を通じて、社会性や協調性を育むことを重視しています。他の子どもたちと一緒に活動することで、集団の中での行動を学び、スムーズなコミュニケーションを促します。
- 独自のプログラム: 音の森では、オリジナルの体操や絵描き歌、音楽サーキットなど、音楽や身体活動を組み合わせた独自のプログラムを展開しており、子どもたちの興味を引き出しやすくなっています。
- 地域との連携: 北海道内に8つの事業所を展開しており、地域の子どもたちに対して発達支援を行っています。地域との連携を大切にし、地元のニーズに合わせた支援を行うことが可能です。
これらの特長が、音の森を他の施設と差別化し、特化した分野としての強みになっています。
児童発達支援JR南小樽駅 徒歩6分 〒0470021 北海道小樽市入船1丁目1番10号ONOレジデンス南小樽1階
小樽市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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