イクデン
ことばの教室かのんの写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎あり

ことばの教室かのん

〒8920847 鹿児島県鹿児島市西千石町9番8号 2f
高見馬場電停より徒歩5分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

ことばの教室かのんについて

一人ひとりの子供たちか心地よく、自分らしく生活するため必要な力を獲得できるよう家庭的な雰囲気の中で、支援をおこなって行きます。特に「言語聴覚士による言語療法」(個別)、歌やリトミックなどの「音楽遊び」に力をいれております。専門スタッフと連携を図りながら、お子様にあったより良い支援をめざします。

事業所の特色

言語聴覚士による個別言語療法に力を入れた児童発達支援

「ことばの教室かのん」は鹿児島市西千石町にある児童発達支援事業所です。ST(言語聴覚士)による個別の言語療法を中心に、集団活動やADL(日常生活動作)の獲得にも取り組み、一人ひとりに寄り添った支援を行っています。家庭的な雰囲気の中でお子様の成長を支えることを大切にしています。

保育士・言語聴覚士・理学療法士など多職種が在籍

保育士、言語聴覚士、児童指導員、理学療法士が在籍しており、専門スタッフと連携を図りながらお子様に合ったより良い支援を目指しています。

無料送迎あり・鹿児島市独自軽減で利用料無料

送迎車でご自宅や保育園までお迎えが可能です(保護者送迎も可)。利用料は鹿児島市独自軽減により無料で、実費として給食費1回200円のみかかります。営業は月曜〜土曜の9:00〜16:00、定休日は水曜日・日曜日・祝日です。

言語聴覚士による個別言語療法が中心の専門的支援

施設名に「ことばの教室」と掲げている通り、言語聴覚士(ST)による個別の言語療法を柱とした支援が特徴です。発音から語彙、文章構成、会話力まで幅広いことばの課題に対応しています。

体操による体幹強化や音楽遊びにも注力

言語療法に加え、「体操」による体幹強化、歌やリトミックなどの「音楽遊び」にも力を入れていると療育方針に明記されており、ことば以外の発達面もカバーする支援体制です。

理学療法士も在籍する多職種連携体制

保育士・言語聴覚士・児童指導員に加え理学療法士も在籍しており、多職種が連携してお子様に合った支援を提供できる体制が整っています。

療育内容

ST(言語聴覚士)による個別言語療法(9:00〜16:30)

発音、助詞の使い方、言葉を言葉で説明する練習、お話を作る練習、語彙を増やす活動(絵カード使用等)、質問の受け答え、順序立てて話す練習、食事についてなど、お子様の課題に応じた個別トレーニングを行っています。

集団療育(9:00〜13:00):運動・音楽・認知・制作活動

運動遊び(体操・公園あそび等)、音楽遊び(楽器・歌・リトミック・リズム遊び)、認知遊び(数字・文字・色遊び等)、制作活動(折り紙・はさみ・粘土遊び等)、社会性を育む遊び(交流療育・科学館・水族館体験等)を実施しています。

ADL(日常生活動作)の獲得

お着替え、トイレ、手洗いうがい、給食など、日常生活に必要な動作の獲得に向けた支援を集団療育の中で行っています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • ことばの発達が気になるお子様に発音、助詞の使い方、語彙の少なさ、質問への受け答え、順序立てて話すことなど、ことばの発達に心配があるお子様に適しています。言語聴覚士による個別の言語療法で、お子様の課題に合わせたトレーニングを受けられます。
  • 集団活動や日常生活動作の練習も希望される方にことばの支援だけでなく、運動遊びや音楽遊び、制作活動などの集団療育、着替え・トイレ・手洗いうがいなどのADL獲得にも取り組めるため、生活全般の力を伸ばしたいご家庭にも向いています。
  • 送迎や費用面の負担を軽くしたい保護者の方に自宅や保育園への無料送迎があり、鹿児島市独自軽減により利用料が無料のため、通いやすさや費用面を重視される保護者の方にも適しています。

営業時間

平日
09:00 ~ 16:00
土曜日
09:00 ~ 16:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    155人
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 言語聴覚士(ST)
  • 保育士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

鹿児島市

地図・アクセス

〒8920847 鹿児島県鹿児島市西千石町9番8号 2f
高見馬場電停より徒歩5分

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務20%
  • 3〜5年 勤務20%
  • 5〜10年 勤務40%
  • 10年以上 勤務20%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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鹿児島市の他施設

FAQ

鹿児島市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

鹿児島市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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