発達支援ゆず本山ルーム
〒6580016 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目18番14号 イースト神戸本山201号
JR神戸線摂津本山駅から徒歩3分
発達支援ゆず本山ルームについて
お子様の「得意」と「苦手」を正しく評価し、楽しみながら取り組めて効果的な「遊び」を実施しています✨ 親子通所により、保護者様がお子様の一番の理解者になり、子育てを楽しめるよう、保護者支援を大切にしています😊
事業所の特色
未就学児専門・完全マンツーマンの児童発達支援事業所
発達支援ゆず本山ルームは、未就学児を対象とした児童発達支援事業所です。完全マンツーマンの個別療育を主体とし、親子同室での通所を推奨しています。すべてのお子さんに6項目からなる発達検査を実施し、評価結果に基づいた個別プログラムを作成・実践しています。送迎はなく、1日あたり定員10名、月曜日~金曜日の開所です。JR摂津本山駅徒歩3分に位置しています。
理学療法士・言語聴覚士・保育士など多職種が連携
本山ルームでは、理学療法士(代表・西村猛氏)による動作分析、保育士による認知言語促進プログラムや運動療育、言語聴覚士による言語聴覚療法など、多職種が連携して支援にあたっています。併設の本山駅前ルームの作業療法士・言語聴覚士とも情報共有を行い、発達全体を見据えた支援体制をとっています。
法人共通の理念「保護者支援ファースト」
発達支援ゆず全体の理念として「保護者支援ファースト」を掲げ、保護者の安心と笑顔を最重視しています。親子ともに否定されない場所、どんな小さなことでも相談できる場所を目指し、医学的根拠に基づいたあたたかな療育を提供する方針です。療育の成果を家庭や日常生活に活かすことを大切にしています。
理学療法士による動作分析を受けられる運動療育
本山ルームでは、代表の理学療法士・西村猛氏が直接お子さんの動作分析を行い、「なぜ姿勢が崩れるのか」「なぜ転びやすいのか」等の背景を運動学的・解剖学的知見に基づいて確認します。公式サイトでは「こうした専門的な動作分析を受けられる療育は、まだ多くありません」と記載されています。
すべてのお子さんに発達検査を実施する評価重視の療育
法人共通の方針として、すべてのお子さんに6項目からなる発達検査を実施し、評価結果に基づいた個別プログラムを作成しています。約800種類の課題リストから一人ひとりに合った遊びプログラムを設定するとされており、「できないことを無理に頑張らせるのではなく、得意と苦手を正しく評価する」ことを重視しています。
運動だけでなく発達全体を見据えた支援体制
本山ルームの運動療育は、単に運動が上手になることを目的とせず、ことば・認知・コミュニケーションの土台づくりを大切にしています。本山駅前ルームの作業療法士・言語聴覚士とも連携し、「運動だけ」「言葉だけ」と分けない総合的な支援体制をとっていることが特徴として紹介されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の遅れや体の不器用さが気になるお子さんに公式サイトでは、言葉の遅れや発音が気になる、体の使い方や指先の不器用さが気になる、よく転ぶ・姿勢が崩れやすい、集中が続きにくい、ことばのやり取りが苦手といったお子さんが対象として挙げられています。乳幼児健診で「様子を見ましょう」と言われた方や、園で不器用さや落ち着きのなさを指摘された方にも案内されています。
- 専門的な発達検査や丁寧な個別支援を求める方に「専門的視点のある療育を受けさせたい」「我が子を理解するための発達検査をしてほしい」「厳しく躾ける療育より丁寧な療育がいい」「子どものありのままを認めてほしい」といった保護者の希望が公式サイトに挙げられています。安心できる環境で、お子さんが楽しみながら取り組める療育を求める方に向いています。
- 集団活動に難しさがあるお子さんや自信をつけたいお子さんに幼稚園や保育園での集団活動に難しさがある、敏感・繊細なタイプで自分に自信がない、椅子に座り続けられない、遊びが広がりにくいといったお子さんも対象として紹介されています。完全マンツーマンの環境で、集団では見えにくい苦手さの背景を丁寧に確認しながら支援を行う方針です。
サービス対象地域
送迎:なし
営利法人
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層0歳~6歳(未就学児)
- 在籍児童の主な障害程度精神障害
対応障害
- 発達障害
在籍専門職
- 言語聴覚士(ST)
この施設の特徴
- 対象年齢:0歳~6歳(未就学児)
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒6580016 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目18番14号 イースト神戸本山201号
JR神戸線摂津本山駅から徒歩3分
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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近くで「送迎あり」施設
神戸市東灘区の他施設
神戸市東灘区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
神戸市東灘区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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