療育こども園凸(でこ)
〒5700037 大阪府守口市大枝北町12番 6号
京阪本線守口市駅より徒歩5分 地下鉄谷町線守口駅より徒歩15分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
療育こども園凸(でこ)について
利用者が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応ができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導訓練を行なうものとする。
事業所の特色
0歳〜6歳対象・モンテッソーリ療育に基づく児童発達支援
療育こども園凸(でこ)は、0歳から6歳までの発達に心配のあるお子さんを対象とした児童発達支援事業所です。モンテッソーリ療育に基づいた個別・集団での発達支援を行い、親子通所も可能です。発達障がい児を持つ親たちが開所した施設で、守口市駅徒歩4分、昭和6年建築の古民家をフルリノベーションした建物で運営しています。
言語聴覚士・作業療法士など多職種の有資格者が在籍
言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、社会福祉士、公認心理士、保育士、幼稚園教諭、特別支援学校教諭、看護師、保健師、強度行動障害支援者が在籍しています。障がいを持つ子の親も複数在籍しており、様々な角度からお子様の特性を見て遊びの中で発達を促しています。
平日・土曜12:00〜18:00の長時間療育で働く保護者を応援
月・火・水・金・土曜日の12:00〜18:00まで開所し、個別療育・集団療育を行います。こども園が終わってからの通所も可能で、働くママを応援する体制を整えています。木・日曜日と年末年始は休所です。守口市在住の受給者証をお持ちの方は幼児教育・保育の無償化により基本利用料の自己負担はなく、おやつ代・材料費も施設が負担しています。
大阪の児童発達支援事業所では珍しいお庭を活用した療育
砂遊びやプール遊び、事業所前の大きな花壇のお世話といった園芸療法に取り組んでいます。自然と関わりながら心身の発達を促す環境が整っており、食育・手先知育・共同作業を通じた多面的な支援を行っています。
発達障がい児を持つ親たちが開所した施設ならではの視点
凸は発達障がい児を持つ親たちで作った子と親のための児童福祉施設です。障がいを持つ子の親も複数スタッフとして在籍しており、保護者の立場を理解した支援体制が特徴です。おやつ代・材料費も施設負担とするなど、保護者の経済的負担軽減にも配慮しています。
5領域を網羅した多職種連携による包括的な療育プログラム
言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、公認心理士など多職種の専門家が在籍し、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の5領域をバランスよくカバー。PDCAサイクルに基づく個別支援計画の作成・見直しを行っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の発達やコミュニケーションに不安があるお子様言語聴覚士による集団・個別の言語聴覚訓練、応用行動分析(ABA)に基づいた発話促し、リトミックによる言葉を引き出す音楽遊びなど、言語発達に特化したプログラムが充実しています。手話検定保持者も在籍し、聴覚障害のお子様の受け入れも行っています。
- 身体の動きや感覚面の発達を伸ばしたいお子様理学療法士による専門訓練、ダンスインストラクターによる体操・ダンス・マット運動(毎週火曜・金曜)、作業療法士監修の手先知育プログラムなど、運動・感覚面の支援が豊富です。お庭での砂遊びやプール遊びなど、自然と関わる活動も取り入れています。
- 就学に向けた集団生活スキルを身につけたいお子様就学後の集団生活を意識した着席での集団訓練、SST(ルール・マナーの経験、合図で行動する練習)、お友達との協同遊びなど、順番や役割、感情のコントロールといった社会生活に必要なスキルの獲得を無理なく支援しています。
営業時間
- 平日
- 12:00 ~ 18:00
- 土曜日
- 10:00 ~ 18:00
- 日曜日
- 12:00 ~ 18:00
- 祝日
- 12:00 ~ 18:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数157人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 公認心理士
- 作業療法士(OT)
- 保育士
- 臨床心理士・心理指導職員
- 理学療法士(PT)
- 言語聴覚士(ST)
この施設の特徴
- 日曜営業
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
地図・アクセス
〒5700037 大阪府守口市大枝北町12番 6号
京阪本線守口市駅より徒歩5分 地下鉄谷町線守口駅より徒歩15分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務14%
- 1〜3年 勤務14%
- 3〜5年 勤務29%
- 5〜10年 勤務29%
- 10年以上 勤務14%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
守口市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
守口市の他施設
守口市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
守口市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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