ラベンダー
〒6610967 兵庫県尼崎市浜2丁目5−5 浜タウンハイツ103号
電車:東海道本線JR尼崎駅より北口(西側)から徒歩5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
事業所の特色
0歳~未就学児対象の児童発達支援事業所
0歳から未就学のお子さまを対象とした児童発達支援事業所です。お子さまの発達状況や特性に合わせた指導方針を考え、就学に向けた準備を支援しています。受給者証を取得することで利用でき、満3歳以降は利用者負担が無償化の対象となっています。
一人ひとりの個性を大切にした温かい療育環境
「お子さま一人ひとりの心や個性を大切にし、温かい雰囲気の中で、ご家族が安心してお預けできる療育」を理念としています。定期的なアセスメントやモニタリングを行い、個別支援計画を作成して、それぞれのニーズに合わせた支援を提供しています。
JR尼崎駅北口から徒歩5分・送迎も相談可能
JR尼崎駅北口(西側)から徒歩5分の場所にあります。営業日は月曜日~土曜日、営業時間は11:00~17:00、1日の定員は10人程度です。子どもの送迎も可能で、相談に応じています。相談室も完備されており、保護者の悩みや困りごとの相談にも対応しています。
専門職による個別訓練と集団療育の両立
理学療法士・言語聴覚士等の専門職による個別訓練と、保育士や指導員による集団訓練の両方を提供しています。個別では障害特性に応じた訓練プログラムを、集団では社会性やコミュニケーション能力の育成を図り、就学に向けた総合的な支援を行っています。
保育所・幼稚園との連携による一貫した支援
お子さまが実際の集団生活の中でも自分の力を発揮できるよう、通っている保育所・幼稚園などの機関とも連携していく方針が示されています。保育園・幼稚園に通っている場合は14時からの利用も可能で、併用しやすい体制が整えられています。
早期療育と二次的障害の予防を重視
気になる行動が定着する前に早期から療育を始めることの大切さを重視しています。特性が理解されないまま放置すると二次的障害につながる可能性があるため、早期サポートによりお子さまにとって良い行動パターンの習得と自己肯定感の向上を目指しています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の遅れや手先の不器用さが気になるお子さま言葉の発達の遅れが気になるお子さまには言語聴覚士等による個別訓練、手先の不器用さが気になるお子さまには手指の巧緻性訓練など、障害特性に応じた個別の訓練プログラムが用意されています。お箸の持ち方やトイレ動作など日常生活動作の困りごとにも対応しています。
- じっとしていられない・お友達とのトラブルが多いお子さまじっとしていられない、感情の起伏が激しい、お友達とのトラブルが多いといった困りごとを抱えるお子さまに対し、集団訓練やSSTを通じて社会性やコミュニケーション能力、感情のコントロールの仕方を身につける支援を行っています。
- 就学に向けた準備をしたいご家庭に就学に向けた準備期間として、生活に必要なルールやマナーの習得、自立した日常生活動作のスキル獲得を目標とした支援を行っています。保育所・幼稚園に通いながら併用利用も可能で、通園先の機関とも連携して支援を進めていく方針が示されています。
1日の流れ
10:00送迎から17:00送迎までの1日の流れ
- 1
10:00送迎
- 2
11:00始まりの会
- 3
12:00お弁当(持参)
- 4
13:00あそび・集団訓練
- 5
15:00おやつ
- 6
15:30課題
- 7
16:00あそび
- 8
16:30帰りの会
- 9
17:00送迎。13:00~16:30の時間帯は個別訓練も行われます。
保育園・幼稚園に通う場合は14時からの利用も可能
- 1
保育園・幼稚園に通われているお子さまの場合は、14時からのご利用も可能です。個別訓練は水・土曜日の13時~16時30分に実施されています。お弁当は持参となります。
営業時間
- 平日
- 11:00 ~ 17:00
- 土曜日
- 11:00 ~ 17:00
- 祝日
- 11:00 ~ 17:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 言語聴覚士(ST)
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
尼崎市(地域限定)ご相談ください
地図・アクセス
〒6610967 兵庫県尼崎市浜2丁目5−5 浜タウンハイツ103号
電車:東海道本線JR尼崎駅より北口(西側)から徒歩5分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 2/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
尼崎市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
尼崎市の他施設
尼崎市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
尼崎市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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