児童発達支援・放課後等デイサービスフロル三津屋
〒5320032 大阪府大阪市淀川区三津屋北一丁目34番5号
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
事業所の特色
三津屋教室の児童発達支援(小学校入学前のお子様対象)
フロル三津屋教室は大阪市淀川区三津屋北に所在し、株式会社グッドライフが運営する児童発達支援・放課後等デイサービスの教室です。児童発達支援は小学校入学前のお子様が対象で、日常生活の基本動作や自立に必要な知識技術の習得、集団生活への適応を支援します。阪急神戸本線神崎川駅から徒歩3分の立地です。
一人ひとりの特性に応じた療育活動
フロル全体の方針として、お子様一人ひとりの特性に応じたカリキュラムを提供し、好奇心を育みながら適切なコミュニケーションができるよう支援を行っています。自分でできることは自分ですることを基本とし、職員が事前に相談して対応方針を決めています。
多職種の資格を持つ職員が在籍
フロル全体として、保育士、教員免許、児童指導員、強度行動障がい研修修了、心理士、作業療法士、言語聴覚士などの資格を持つ職員が勤務しています。利用するお子様に合わせて職員を配置しており、詳細は教室へ問い合わせが案内されています。
発達障害児の親としての経験に基づく療育方針
フロルの代表は自身の長男が発達障害であり放課後等デイサービスを利用した経験から、同じ悩みを持つ保護者と経験を共有し、子ども達が主体となる療育の輪を広げたいという想いで開所しています。保護者と一緒にプログラムを考え作り上げる方針が掲げられています。
6つのお約束による支援姿勢
フロル共通の方針として、子どもの目線で一緒に悩み考えること、子どもと一緒に楽しむこと、個性を大切にすること、健康と安全を大切にすること、子どもと一緒に成長すること、保護者と一緒に子どもの将来を考えることの6つのお約束が掲げられています。
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 就学前のお子様の基本動作・集団適応を支援したい方児童発達支援のFAQでは、トイレトレーニングや文字の読み書きの練習、遊びや運動を通じて人との関わりを学ぶと説明されています。日常生活の基本動作の習得や集団生活への適応に課題を感じている保護者の方に向いています。
- 個別療育や専門職による支援を希望する方フロル共通の支援として、専門職による1対1の個別療育が実施されており、言葉の発達やコミュニケーションの力を育むことを目標としています。運動や感覚遊び、日常生活動作、ゲーム等を通したルール理解などの支援も行われています。
- 定期的な面談で家庭と連携した支援を求める方フロルでは定期個別面談を実施し、ご家庭での過ごし方も把握しながら支援方法を柔軟に変更する方針です。お子様の自宅での様子やご家族の負担についても相談でき、家庭と施設が連携した療育を重視する保護者の方に適しています。
営業時間
- 平日
- 11:30 ~ 17:30
- 土曜日
- 10:30 ~ 16:30
- 日曜日
- 10:30 ~ 16:30
- 祝日
- 10:30 ~ 16:30
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
- 社会福祉士
- 公認心理士
- 臨床心理士・心理指導職員
- 介護福祉士
この施設の特徴
- 日曜営業
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
大阪市 吹田市 豊中市 尼崎市
地図・アクセス
〒5320032 大阪府大阪市淀川区三津屋北一丁目34番5号
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1〜3年 勤務50%
- 3〜5年 勤務50%
- 5〜10年 勤務0%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
大阪市淀川区近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
大阪市淀川区の他施設
大阪市淀川区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
大阪市淀川区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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