小平市立たいよう福祉センター
〒1870035
東京都小平市小川西町5−25−15
電車:西武新宿線小川駅徒歩7分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
小平市立たいよう福祉センターについて
児童が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な発達支援を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該児童の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な発達支援を行う。 当該児童の意思及び人格を尊重して、常に児童の立場に立った事業の提供に努める。 地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町、障害福祉サービス事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
事業所の特色
小平市立の児童発達支援センターを含む複合福祉施設
小平市立たいよう福祉センターは、1985年に開設された小平市の福祉施設です。施設内に「児童発達支援センターこだいら」を設置し、児童発達支援事業「あすの子園」、言語相談訓練、保育所等訪問支援、発達支援相談などを提供しています。小平市社会福祉協議会が運営する公的な施設です。
多職種スタッフによる専門的な支援体制
福祉職員のほか、保育士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、音楽療法士が専門に応じて支援を行います。0歳から18歳未満のお子さんとご家族を対象に発達支援相談を受け付けており、言語相談訓練や保育所等訪問支援など幅広い支援を展開しています。
通園型療育「あすの子園」は3歳~就学前が対象
児童発達支援事業「あすの子園」は、小平市在住で発達に遅れがあり集団生活や療育が必要な3歳から就学前のお子さんが対象です。親子分離にて無料送迎バスを利用して通園します。サービス提供時間は午前10時から午後2時で、給食の提供もあります。
相談から通園・訪問支援まで一体的に提供
発達支援総合相談、心理士による専門相談、言語相談訓練、通園型療育(あすの子園)、保育所等訪問支援、保護者支援を一つの施設内で一体的に提供しています。お子さんの発達段階やニーズに応じて、相談から療育、園・学校との連携まで切れ目なく支援を受けられる体制です。
小平市立の公的施設としての地域中核的役割
支援プログラムでは「中核的な役割として、発達に特性のあるお子さんが地域で適切な支援が受けられるよう、地域の関係機関と連携し、地域の支援力の向上を図る」と明記されています。市内の児童発達支援事業所を対象にした連絡会を年2回開催するなど、地域連携にも取り組んでいます。
福祉サービス第三者評価を継続的に受審
児童発達支援事業について、令和5年度をはじめ複数回にわたり外部の専門機関による福祉サービス第三者評価を受審しており、サービスの質の向上に継続的に取り組んでいます。評価結果は公式サイトで公開されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達の遅れや偏りが気になるお子さんと保護者言葉が遅い、お友達とうまく遊べない、落ち着きがない、感情の起伏が激しいなど、発達に関する心配があるお子さんとご家族が対象です。発達支援総合相談では電話や来所で気になることを相談でき、心理士による専門相談も受けられます。相談は無料です。
- 集団生活に向けた療育を受けたいご家庭あすの子園では、個別や小さなグループ、集団の中でその子に応じた療育を行っています。基本的生活習慣の自立、さまざまな遊びを通した興味や意欲の育成、集団でのやりとりを通した社会性の発達を支援方針としており、就学に向けた準備を進めたいご家庭に向いています。
- 子育ての悩みを共有したい保護者保護者支援として、ペアレントメンターによる傾聴の場「親カフェ・ふらっと」を毎月開催しています。発達について気になるお子さんを育てた経験を持つ保護者が、育児での困りごとの傾聴や経験からの情報提供を行っています。ペアレントプログラム講座も実施しています。
1日の流れ
あすの子園の1日の流れ(通園型療育)
- 1
10:00 送迎バス到着・朝の支度・自由遊び・トイレ
- 2
10:30 グループに分かれて集団遊び・朝の会・設定遊び(感触遊び・体育遊び・感覚遊び・お絵描き・戸外遊び等)
- 3
12:00 給食
- 4
13:00 自由遊び
- 5
13:30 帰りの会
- 6
14:00 送迎バス出発
営業時間
- 平日
- 10:00 ~ 14:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数24人
- 1日の定員24人
在籍専門職
- 医師
- 看護師職員
- 理学療法士(PT)
- 保育士
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 臨床心理士・心理指導職員
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 公認心理士
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
東京都小平市全域
地図・アクセス
〒1870035
東京都小平市小川西町5−25−15
電車:西武新宿線小川駅徒歩7分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務3%
- 1〜3年 勤務30%
- 3〜5年 勤務3%
- 5〜10年 勤務24%
- 10年以上 勤務39%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
小平市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
小平市の他施設
小平市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
小平市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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