リィスポーツスタジオ (Lii sports studio) 浜松高林
〒4300907
静岡県浜松市中央区高林四丁目8-32
バス 曳馬橋 徒歩2分 谷田口橋 徒歩3分
リィスポーツスタジオ (Lii sports studio) 浜松高林について
自社開発のデジタルツールを活用し、ゲーム感覚で運動を楽しめる「Digital Ecological Approach」による支援を行っています🎮 専門性の高いスタッフが、心拍数向上や基本動作の習得を目指す3部構成のプログラムを全国展開のノウハウを活かして提供しています🏃♂️ 動画共有やセミナー開催などの保護者サポートも充実しており、外部専門機関とも連携して質の高い療育を目指しています✨
事業所の特色
未就学児対象の運動を基本とした児童発達支援
Lii sports studio 浜松高林は、未就学児を対象とする運動発達支援を基本とした児童発達支援事業所です。Lii sports studioブランド共通の方針として、お子さまの個性・特性・レベルに応じたオーダーメイドプログラムを組みつつ、5名前後の小集団でお友だちと協力したりルールのある運動あそびに取り組みます。通所受給者証があれば利用可能です。
浜松市中央区高林に所在するスタジオ
所在地は静岡県浜松市中央区高林4丁目8-32で、バス停「高林西」から徒歩5分、遠鉄電車 曳馬駅から徒歩15分の場所にあります。Lii sports studioでは送迎サービスを行っておらず、保護者の方による送り迎えが必要です。
スモールステップで褒めて伸ばす支援方針
Lii sports studioブランド共通の支援方針として、元気で明るいコーチがスモールステップでたくさん褒め、運動を通して現在の困りごとの解決や将来の自立・社会参加に向けた支援を行います。運動が大好きになることや運動での得意を見つけることを目指しています。
運動発達支援の5領域を総合的に支える運動療育
Lii sports studioブランド共通の特色として、運動は発達支援の5領域を互いに育て合う活動であり、子どもの発達を総合的に支える土台と位置づけています。国立大学法人山梨大学学長の中村和彦氏による学術指導のもと、「おもしろく・楽しい運動」を提供するプログラムが紹介されています。
全国の事例と知見を活かした支援体制
Lii sports全体の特色として、全国のスタジオで蓄積された豊富な事例と知見を活かすとともに、独自システム「DEA2000」を活用した確かな専門性に基づく運動発達支援を提供していると紹介されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 運動面の発達に不安があるお子さまに体幹が弱い、集団行動が苦手、多動傾向があるなど運動面や行動面に困りごとがあるお子さまに向いています。Lii sports studioブランド共通のFAQでは、小学校入学までのお子さまが対象で、身体障害などの困りごとがある場合も相談可能と案内されています。
- 楽しく身体を動かしながら自信をつけたいご家庭に「できた!」の成功体験を通じて自己肯定感を育みたいご家庭に適しています。ブランド共通の方針として、できたことだけでなく挑戦したこと自体を褒める声がけを大切にしており、運動が苦手なお子さまでも前向きに取り組める環境づくりが紹介されています。
1日の流れ
Lii sports studio共通の利用イメージ
- 1
Lii sports studioブランド共通の案内として、14:15頃に到着しコーチと遊び始め、14:30頃に体操・ストレッチ、14:45頃にプログラム(縄跳びなど)に取り組み、15:50頃に帰宅という流れが紹介されています。ただし浜松高林固有の1日の流れとして明示されたものではありません。
サービス対象地域
送迎なし。専用駐車場あり。
営利法人
営業時間
- 平日
- 10:15 ~ 17:30
- 土曜日
- 09:00 ~ 15:00
- 日曜日
- 09:00 ~ 15:00
- 祝日
- 09:00 ~ 15:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層未就学
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
対応障害
- 知的障害
- 身体障害
- 発達障害
在籍専門職
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 特別支援学校教諭
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
この施設の特徴
- 日曜営業
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒4300907
静岡県浜松市中央区高林四丁目8-32
バス 曳馬橋 徒歩2分 谷田口橋 徒歩3分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
△ 2/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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浜松市中央区の他施設
浜松市中央区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
浜松市中央区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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