あいうえおんみらい
〒9392706 富山県富山市婦中町速星997番地
JR速星駅 車5分 地鉄バス 徒歩5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
事業所の特色
未就学児対象の日常生活訓練型・児童発達支援事業所
あいうえおんみらいは、富山県富山市婦中町速星997番地にある児童発達支援・保育所等訪問支援の事業所です。未就学児を対象に、社会生活に必要な日常訓練や創作活動、興味・好奇心を養う活動を通じて、子どもたちの個性と能力を高める支援を行っています。利用には通所受給者証が必要ですが、療育手帳や身体障害者手帳は必須ではありません。
子どもの「できる」に目を向ける支援方針
法人共通の方針として、「できない」ではなく「できる!」に目を向け、一人ひとりの発達の速度に合わせた支援を大切にしています。子どもの成長を長期的視点で捉え、保護者と一緒に発達を促すお手伝いをするという考え方のもと、将来の自立を見据えたさまざまなプログラムや活動を通じて成長を支援しています。
医療機関との提携による支援体制
法人全体の取り組みとして、のがみこどもクリニックと提携して子どもたちを支援しています。無料の説明・体験見学も随時受け付けており、児童発達支援の問い合わせ専用電話(076-466-6127)が設けられています。
日常生活訓練型の児童発達支援に特化
あいうえおんみらいは「日常生活訓練型」と明記されており、社会生活に必要な日常訓練を中心に据えた児童発達支援を行っています。未就学児に特化した事業所として、食事・排泄・着脱などの生活スキルから運動・コミュニケーションまで、5領域に基づく幅広い療育を提供しています。
午前・午後の2部制による利用時間の選択肢
児童発達支援の利用時間として、午前の部(11:00~13:00)と午後の部(15:50~17:00)の2部制が設けられています。午前の部にはランチタイムを含む約2時間、午後の部は約1時間の構成となっており、お子さまや家庭の状況に合わせた利用が可能です。
保育所等訪問支援との併用が可能
同一事業所で児童発達支援と保育所等訪問支援の両方を提供しています。通所での療育に加え、保育所・幼稚園等への訪問支援も受けられるため、日常の集団生活の場と療育の場の両面からお子さまの成長をサポートする体制が整っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達に心配のある未就学のお子さまとご家族児童発達支援として未就学児を対象としており、発達障害の診断がなくても通所受給者証があれば利用できます。日常生活訓練を中心とした支援を行っているため、食事・排泄・着脱などの身辺自立や、集団生活に向けた準備に不安を感じている保護者の方に向いています。
- 運動や体づくり、コミュニケーションに課題のあるお子さま脳トレ運動プログラム(ダンス・体幹トレーニング・ゲーム等)や課題遊び・制作活動が1日の流れに組み込まれています。また、意思の表出やコミュニケーションに関する支援も5領域プログラムに含まれているため、運動面や言語・コミュニケーション面に課題を感じているお子さまにも対応しています。
- 保育所等での集団生活に配慮が必要なお子さまあいうえおんみらいでは保育所等訪問支援も行っており、保育所・幼稚園・教育機関等に通園している子どもに対して、集団生活上の留意点や障害の特性による個別的配慮へのアドバイスなど必要な支援を提供しています。通所と訪問の両面から支援を受けたい方に適しています。
1日の流れ
午前の部(11:00~13:00)の流れ
- 1
11:00 来所・健康チェック・トイレ・自由遊び
- 2
11:10 はじまりの会(あいさつ・スケジュール確認)・課題遊び活動
- 3
11:30 脳トレ運動プログラム(ダンス・体幹トレーニング・ゲーム等)
- 4
11:50 ランチタイム(スプーン/フォーク/お箸トレーニング)
- 5
12:20 自由遊び
- 6
12:50 お話の時間・帰りのあいさつ
- 7
13:00 お帰り・保護者のお迎え
午後の部(15:50~17:00)の流れ
- 1
15:50 来所・健康チェック・トイレ・自由遊び
- 2
16:10 はじまりの会(あいさつ・スケジュール確認)・課題遊び活動
- 3
16:30 脳トレ運動プログラム(ダンス・体幹トレーニング・ゲーム等)
- 4
16:50 お話の時間・帰りのあいさつ
- 5
17:00(17:30)お帰り・保護者のお迎え
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
地図・アクセス
〒9392706 富山県富山市婦中町速星997番地
JR速星駅 車5分 地鉄バス 徒歩5分
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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近くの重心施設
富山市の他施設
富山市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
富山市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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