施設の特色
この施設「ぴりか」は、児童発達支援および放課後等デイサービスを提供しており、主に以下のような特徴や特色があります。
- 年齢層に応じた支援: 児童発達支援は0歳から6歳までの未就学児を対象に、心身の発達に遅れやつまづきがある子どもたちに対して支援を行います。幼少期からの集団生活の楽しみや人との関わりを大切にし、成長や発達を促進します。
- 放課後等デイサービス: 主に小学生から高校生までの療養が必要な子どもたちに向けて、下校後や休校日、長期休暇中に生活能力を向上させるための訓練や社会との交流を継続的に行います。
- 経験を通じた自信の育成: 施設では、失敗や成功を通じて「体験」を重視し、子どもたちの自信を育むお手伝いをしています。具体的には、一緒に活動を行いながら、自己肯定感や社会性を高めることを目指しています。
- 個別対応の支援: 子ども一人ひとりの状態やニーズに応じた個別の支援を行い、適切な支援計画を作成します。これにより、各家庭の状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
- 相談支援の提供: 利用を希望する保護者には、事前に不安や疑問を相談できる窓口があり、見学や利用日数・時間の希望を伺いながら、スムーズにサービスを利用できるようサポートします。
- 料金の負担軽減: 市区町村が発行する受給者証を持っている場合、1割の負担でサービスを利用でき、世帯所得に応じた負担上限が設定されています。これにより、経済的な負担を軽減しやすくなっています。
このように、「ぴりか」は、子どもたちの発達を支援することに特化した施設であり、保護者の不安を軽減しながら、安心して利用できる環境を提供しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設「児童発達支援・放課後等デイサービスぴりか」は、特に心身の発達に遅れやつまづきを感じている未就学児(0歳から6歳)や、療養の必要がある小学生から高校生までの子どもたちに適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に向いています。
- 発達の遅れやつまづき: 0歳から6歳の未就学児の中で、心身の発達に遅れを感じている子どもたちに対して、集団生活の楽しみや人との関わりを通じて成長を促進する支援を提供します。
- 療養が必要な子ども: 学校に通う小学生から高校生までで、何らかの療養が必要な子どもたちに対し、放課後や休校日の生活能力向上訓練や社会との交流を促進するサービスを提供します。
- 保護者の支援: 子どもに対する支援だけでなく、保護者が抱える悩みや不安に対しても、相談や情報提供を行うことでサポートします。
この施設の目的は、子どもたちが自信を持ち、成長や発達を促進するための体験を共にしながら提供することです。具体的には、失敗や成功の体験を通じて、子どもたちの自信を高め、社会性を育むことを目指しています。また、障害児支援利用計画の作成やモニタリングを通じて、個々のニーズに応じた支援を行うことができます。これにより、子どもたちが安心して成長できる環境を提供することを目指しています。
児童発達支援相模鉄道「いずみ中央駅」より徒歩5分 〒2450024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北4-15-24 airビル1階
横浜市泉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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