施設の特色
この施設の放課後等デイサービスや児童発達支援の特徴は、以下のような点が挙げられます。
- 重症心身障害児への専門的支援: 施設は重度または超重度の障害児者を対象としており、専門的な医療ケアや支援が提供されます。これにより、特別なニーズを持つ子どもたちが安心して通うことができます。
- 地域密着型の支援: 施設は地域に根ざしており、地域の皆様に愛され信頼される存在を目指しています。地域療育センターあおばでは、発達障害児を中心に早期療育にも取り組んでおり、地域のニーズに応じた支援が行われています。
- 多様なサービスの提供: 外来診療、通所、短期入所、訪問看護、介護、放課後等デイサービスなど、さまざまなサービスが用意されています。これにより、在宅で頑張る保護者や家族に対しても幅広く支援が可能です。
- 個別支援計画の策定: 子ども一人ひとりの特性やニーズに応じた個別支援計画が策定され、専門スタッフによる支援が行われます。これにより、子どもたちが自分のペースで成長できる環境が整えられています。
- 安心・安全な環境: 施設は快適な療養環境の整備に注力しており、最新の医療・福祉設備が整っています。これにより、保護者は安心して子どもを預けることができます。
- 職員の質の高さ: 専門性を持った熱意ある職員が揃っており、子どもたちの成長をサポートするための教育や研修が行われています。職員の質の高さが、支援の充実度につながっています。
以上のような特徴や特色があり、この施設は障害のある子どもたちとその家族にとって、安心して通える場所として重要な役割を果たしています。
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この施設は、主に重度または超重度の障害を抱える子どもやその保護者に適しています。具体的には、重度の心身障害を持つ方たちが在宅で生活しながらも、支援が必要な状況にある家庭に対して、様々な支援サービスを提供しています。現在、重度の心身障害を抱える方たちの約7割は在宅で生活しており、この施設では外来診療、通所、短期入所、訪問看護や介護、放課後デイサービスなど、多様なサービスを通じて在宅生活を支援しています。
また、「地域療育センターあおば」では、発達障害児を中心とした早期療育にも取り組んでおり、障害を持つ子どもとその家族が地域で安心して生活できるような支援を行っています。施設は、地域に根ざした生活支援の拠点としての役割を果たし、必要な医療や福祉サービスを提供することで、障害児者とそのご家族がより安心で快適な生活を送れるように努めています。
このように、施設は障害を持つ子どもたちとその家族のニーズに応えるため、専門性の高い支援を行い、地域社会と連携していることが大きな特徴です。
施設の強み
この施設、社会福祉法人十愛療育会は、特に重度・超重度の障害を持つ児者に特化した支援を行っている点が大きな強みです。以下に具体的な特化分野や差別化要素を挙げます。
- 入所施設の設置: 十愛療育会は、重症心身障害者が入所できる施設を横浜市に初めて設置した歴史を持っています。これにより、地域での支援の基盤を築いています。
- 専門的な医療・福祉サービスの提供: 横浜医療福祉センター港南や横浜療育医療センターは、医療ケアが必要な方に対して質の高い医療を提供しています。特に重症心身障害を抱える方に対するケアが充実しています。
- 地域に基づいた生活支援: 障害者が地域でできるだけ自立した生活を送るための支援に力を入れています。特に、在宅生活を支えるための外来診療や訪問看護、介護サービス、放課後等デイサービスなど多様な支援を提供しています。
- 発達障害への早期療育: 地域療育センターあおばでは、増加する発達障害児に対する早期療育にも取り組んでおり、障害のある児童とその家族への支援を強化しています。
- 包括的な支援体制: 入所施設だけでなく、通所や短期入所、訪問看護、デイサービスなど、多様なサービスを通じて、利用者のニーズに応じた包括的な支援を行っています。
- 質の高いスタッフと設備: 優秀なスタッフによる専門的な支援が行われており、最新の医療機器や介護設備が整っています。これにより、利用者の生活の質を高めることが可能です。
- 地域との連携: 地域療育センターあおばやたっちほどがやなど、地域に密着した施設運営を行い、地域社会との連携を強化しています。
- 寄附制度と特別優遇措置: 寄附金は医療・福祉設備の整備に活用され、寄附者には税法上の優遇措置が適用されるため、地域の人々や企業からの支援が得やすい環境を整えています。
これらの特徴により、十愛療育会は他の施設と差別化されており、地域の障害児者とその家族にとって重要な支援拠点となっています。
児童発達支援 〒2250022 神奈川県横浜市青葉区黒須田34−1
横浜市青葉区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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