施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスや児童発達支援を提供する「nijico」であり、主に子供たちの自信を育むための体験を重視しています。具体的な特徴や特色は以下の通りです。
- 個別支援プログラム: 子供一人一人に合った支援を行い、失敗や成功を通じて自信を育むことを目指しています。
- 体験学習: 実際の体験を通じて、社会性やコミュニケーション能力を向上させるプログラムが設けられています。
- 専門スタッフのサポート: 経験豊富なスタッフが常駐し、子供たちの成長をサポートします。必要に応じて、保護者への相談も行います。
- 入所手続きの流れ: 初めにお問い合わせをし、その後見学・体験を経て、受給者証の発行手続きを行い、最終的に入所申込をします。この明確な流れにより、保護者はスムーズに手続きを進めることができます。
- 定期的なコミュニケーション: 保護者との連携を大切にし、定期的に子供の様子や成長についての情報を共有します。
- アクセスの良さ: 藤沢市内に複数の教室があり、通いやすい立地にあることも特徴です。
以上のような特徴があり、保護者が子供を通わせる際に安心して利用できる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、育児に関するさまざまな悩みを抱える子どもや保護者に適しています。具体的には、子どもの自信を育むための「体験」を通じて、失敗や成功を共にしながら成長をサポートすることを目的としています。
施設は、以下のようなニーズに応えることができます:
- 自信を育む支援: 子どもたちが様々な体験を通じて自信を持つことができるように、適切なプログラムを提供します。
- 育児の悩み相談: 保護者が抱える育児に関する悩みや問題に対して、専門的な相談ができる環境を整えています。
- 体験学習: 子どもたちが実際に体験を通じて学ぶことができる機会を提供し、社会性やコミュニケーション能力を育む手助けを行います。
- 個別対応: 各家庭のニーズに応じた個別のサポートを行い、保護者と子どもが安心して利用できるように配慮しています。
このように、nijicoは子どもと保護者がより良い未来に向けて成長できるよう、さまざまな取り組みを行っています。
児童発達支援jr辻堂駅より徒歩30秒 〒2510047 神奈川県藤沢市辻堂2−7−16 shonan sakurai building3階
神奈川の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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