施設の特色
「にゅーとらる西大井」は、放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供する施設で、以下のような特徴や特色があります。
- 対象児童: 主に未就学の障害児や就学中の障害児を対象としており、発達がゆっくりなお子さまを支援します。
- 支援内容:
- 児童発達支援事業: 日常生活に必要な基本的な動作や知識、技術の指導を行い、集団生活への適応訓練などを提供します。
- 放課後等デイサービス: 就学している障害児に対して、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練や社会との交流を促進する支援を行います。
- 少人数制: 定員は1日10名と少人数制で、一人ひとりに丁寧な指導が可能です。この環境により、個別のニーズに応じた支援が行えます。
- 柔軟な利用計画: 児童の興味に基づいた指導を行い、家族の希望を考慮した利用頻度や内容を提案します。これにより、各児童の成長に合わせた支援ができます。
- 環境の整備: 子どもたちが安心して過ごせる環境を整えており、発達がゆっくりなお子さまが自信を持って日常生活に参加できる力を育むことを目指しています。
- 見学・面談の機会: 利用を希望する家族には、事前に見学や面談の機会が設けられており、施設の雰囲気や支援内容を直接確認することができます。
- 支援スタッフ: 経験豊富なスタッフが在籍しており、未経験者でも安心して働ける職場環境が整っています。これにより、質の高い支援が提供されます。
このような特徴を持つ「にゅーとらる西大井」は、保護者が安心して子どもを通わせることができる施設です。具体的な支援内容や施設の雰囲気を知りたい場合は、見学を通じて直接確認することをお勧めします。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
にゅーとらる西大井は、発達がゆっくりなお子さまを対象とした施設です。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 視線が合いづらい - 社会的なコミュニケーションに困難を感じるお子さま。
- 言葉の成長が遅い - 言語発達に遅れがあるお子さま。
- かんしゃくがひどい - 感情のコントロールに課題があるお子さま。
- 友達と上手に遊べない - 社会的な遊びやコミュニケーションに難しさを感じるお子さま。
この施設の目的は、発達がゆっくりなお子さまが自信を持って日常生活に参加できる力を育むことです。具体的な支援内容としては、以下のような点が挙げられます。
- 基本的な動作・知識・技術の指導 - 日常生活に必要な基本的なスキルを教えます。
- 集団生活への適応訓練 - 他の子どもたちと一緒に過ごすための訓練を行います。
- 生活能力向上のための支援 - 放課後や長期休暇中に生活能力を高めるためのプログラムを提供します。
- 社会との交流の促進 - 他者との関わりを通じて、社交スキルを育成します。
施設は、お子さまの興味に応じた指導を行い、楽しい環境で得意を伸ばすことを目指しています。発達に関する不安や悩みを抱えているご家族に対しても、安心して相談できる体制を整えています。
児童発達支援横須賀線「西大井駅」徒歩4分 京浜東北線「大井町駅」徒歩14分 〒1420043 東京都品川区二葉2-14-8 シミズS・Tビル 101号室
品川区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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