施設の特色
アンファンクラブは、児童発達支援および放課後等デイサービスを提供している施設です。この施設の特徴や特色について具体的に説明します。
- 個別支援プログラム: アンファンクラブでは、子ども一人ひとりの得意や特性を伸ばす療育を実施しています。これにより、各子どもが持つ独自の才能や魅力を最大限に引き出すことを目指しています。
- 安心できる環境: プログラムは子どもが自分のペースで楽しむことができるように設計されており、関わる全ての人が安心できる放課後の環境を提供しています。
- 施設の所在地とアクセス: 千葉県佐倉市に位置しており、具体的には西志津1丁目20番3号 エステートBという場所にあります。交通の便も考慮されているため、通いやすい立地です。
- 営業時間と定休日: 平日は9:30から18:30まで営業しており、休校日には8:30から17:30まで活動が行われています。定休日は日曜日と月曜日です。
- 管理体制: 管理責任者は井上直子さんで、安心して子どもを預けられる体制が整っています。また、法人名は株式会社アンファンミニョンで、信頼性のある運営がなされています。
このように、アンファンクラブは子ども一人ひとりの特性を大切にし、安心して通える環境を提供している施設です。保護者にとっては、子どもが自分のペースで成長できる場として非常に魅力的です。
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アンファンクラブは、個々の得意や特性を伸ばす療育を実施することによって、子どもたちが持つ独自の才能や魅力を引き出すことを目的とした施設です。特に、発達に課題を持つ子どもや、放課後の支援を必要とする子どもに適しています。
この施設は、以下のような目的やニーズに応えることができます:
- 個別支援: 子ども一人ひとりの特性やペースに応じた支援プログラムを提供し、個々の成長を促します。
- 安心できる環境作り: 子どもが安心して過ごせる放課後の環境を整え、保護者が安心して子どもを預けられるよう配慮されています。
- 社会性の育成: 他の子どもたちとの交流を通じて、社会性やコミュニケーション能力の向上を図ります。
- 特性の理解と支援: 保護者に対しても、子どもの特性についての理解を深める支援を行い、家庭での育成にも役立てられる情報提供が行われることもあります。
このように、アンファンクラブは、発達支援を必要とする子どもたちの特性を尊重しながら、個別のニーズに応じた支援を提供することで、子どもたちの成長をサポートしています。
児童発達支援京成志津駅より徒歩6分 〒2850845 千葉県佐倉市西志津1丁目20-3 エステートb
佐倉市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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