施設の特色
この施設の特徴や特色については、以下の点が挙げられます。
- 825項目の基準ステップ: この施設では、お子様の発達に合わせて825項目の基準ステップに基づくセラピーを行っています。専門の指導員が個別にプログラムを組み立て、段階的に進めていくことで、子供たちが目標を達成するプロセスをサポートします。
- 段階的なアプローチ: こまかく段階分けされたステップを用いることで、お子様は一つ一つのステップを着実にクリアしていくことができます。これにより、達成感を得ながら成長を促すことができます。
- 少人数クラス: 少人数制を採用しており、その日一緒になる先生が子供たちの成長をきめ細かく見守ります。これにより、個々のニーズに応じたサポートが可能になります。
- 体験・見学の機会: 保護者が施設の雰囲気やプログラムを実際に体験できるよう、見学や体験を随時受け付けています。これにより、施設の特性を理解し、通うことを検討する際の参考になります。
以上の特徴により、この施設はお子様の発達を総合的に支援する環境を提供しています。保護者にとっても、子供の成長を見守るための適切な選択肢となるでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に発達に課題を持つお子様やその保護者に適しています。具体的には、発達障害や学習障害、コミュニケーションの困難さなどを抱える子どもたちに向けて、専門の指導員が個別にセラピーを提供することを目的としています。
この施設では、825項目の基準ステップを基にして、子ども一人ひとりの発達段階に合わせたセラピーを組み立てています。こまかく段階分けされたステップを順に進んでいくことにより、子どもが自分のペースで目標を達成していくプロセスを支援します。
さらに、少人数クラスの形式を採用しており、その日の指導員が子どもたちの成長を見守りながら、個別のニーズに応じた指導を行います。これにより、保護者にとっても安心してお子様の成長を見守ることができ、必要に応じたサポートを受けることが可能です。
したがって、この施設は発達に課題を持つ子どもたちとその保護者のニーズに応えるために、専門的かつ個別化されたアプローチを提供しています。
児童発達支援京成船橋駅から徒歩5分 〒2730005 千葉県船橋市本町3-5-31 将泰庵ビル3階
千葉の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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