イクデン
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放課後等デイサービス空きなし送迎あり

らぱん意東

〒6990102 島根県松江市東出雲町下意東761−1
JR揖屋駅からタクシーで10分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

らぱん意東について

特定非営利活動法人faith to faceが開設するらぱん意東(以下、「事業所」という。)が行う指定障害児通所支援事業の放課後等デイサービス(以下、「放課後等デイサービス」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児の意思及び人格を尊重し、適切な放課後等デイサービスを提供することを目的とする。

事業所の特色

手厚い人員配置と多職種の資格保有スタッフ

法人共通の体制として、標準よりも多くの指導員を配置する「加配」を基本としている旨が記載されています。看護師・保育士・児童指導員・介護福祉士・社会福祉士主事・介護職員初任者など多職種の資格保有者が常駐し、1人の指導員が平均2名の児童を担当する手厚い支援体制が特徴です。

個別支援計画に基づく目標を持った支援

それぞれのお子さんごとに支援計画を作成し、目標を持った支援を行う方針が掲げられています。お子さんの良い面を伸ばしながら、日常生活に必要なルールや生活習慣がしっかり身につくよう、楽しさと厳しさの両面からきめ細かく接することを大切にしています。

療育内容

運動・食育・創作活動・言葉の学習など多彩な集団活動

法人共通の集団活動プログラムとして、運動(体操・散歩・リズム遊び・ボール遊び)、食育(ホットケーキ・ピザパン・たこ焼きづくり・そば打ちなど)、創作活動(月テーマの創作・絵画・習字・紙芝居づくり・工作)、言葉の学習(読み聞かせ・文字の勉強)が紹介されています。

買い物体験や公共交通の乗車体験など所外活動も実施

施設全体の支援内容として、買い物体験、図書館での読書、公園や城山への散歩、ブランコ・すべり台・ボール遊びなどの所外活動が紹介されています。バスや電車の乗車体験など、社会体験の機会も設けられています。

小集団療育と基本的生活習慣の指導

施設での過ごし方として、小集団での療育(買い物・お菓子づくり・ルールのあるゲームなど)や基本的生活習慣の指導(あいさつ・かたづけ・持ち物整理など)が行われています。遠足・誕生会・クリスマス会などの行事も開催されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 言葉やコミュニケーション、集団生活に不安のあるお子さん「言葉が少ない」「お友達とうまく関われない」「視線があいにくい」「すぐに手が出てしまう」といったお子さんが対象として挙げられています。集団生活への適応や日常生活の基本動作の習得を目標に、個別の支援計画を作成して支援を行っています。
  • 身体面や感覚面に困りごとのあるお子さん「うまく歩けない」「手足の動きが十分ではない」「聞こえない・聞きにくい(聴覚障がい)」「見にくい・見えない(視覚障がい)」など、身体面や感覚面に困りごとのあるお子さんも対象として紹介されています。
  • 生活習慣やルールを身につけさせたい保護者の方楽しさと厳しさの両面からお子さんに接し、日常生活に必要なルールや生活習慣が十分に身につくよう支援する方針が掲げられています。あいさつ、かたづけ、持ち物整理など基本的生活習慣の指導も行われており、お子さんの自立を支えたい保護者の方に向いています。

営業時間

平日
14:00 ~ 18:00
土曜日
09:00 ~ 17:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    25人
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

松江市・安来市

地図・アクセス

〒6990102 島根県松江市東出雲町下意東761−1
JR揖屋駅からタクシーで10分

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務25%
  • 1〜3年 勤務13%
  • 3〜5年 勤務50%
  • 5〜10年 勤務0%
  • 10年以上 勤務13%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 1/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

島根県の放課後等デイサービスについてよくある質問

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。

島根県の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?

はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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