施設の特色
キッズルームパンプキンは、北海道恵庭市にある放課後等デイサービスおよび児童発達支援の施設です。以下にこの施設の特徴や特色を詳しく説明します。
- 設立背景: この施設は2020年8月に開所され、子どもたちの笑顔と未来を考えた安全で健康的な運営を目指しています。
- 提供するサービス: 放課後等デイサービスとして、子どもたちに集団生活を行う機会や居場所を提供します。これにより、社交スキルを育むことができます。また、学習支援や機能訓練などの療育活動も実施されており、各子どものニーズに応じた支援が行われます。
- 個別対応: 他人と比べず、各子どもを"オンリーワン"として大切に扱う方針を持っています。これにより、個々の特性や能力に応じた支援が可能です。
- 保護者とのコミュニケーション: 定期的に保護者からの評価や自己評価を公表しており、透明性を保ちながらサービスの質の向上に努めています。これは保護者が安心して利用できる要素の一つです。
- 運営方針: 安全・健康に配慮した運営を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えています。具体的には、施設内の衛生管理や安全対策が施されています。
- 業務継続計画(BCP): 2024年には業務継続計画を掲載しており、緊急時にも対応できる体制を整えています。
このように、キッズルームパンプキンは子どもたちの成長を支援するために多角的なサービスを提供しており、保護者にとっても安心して通わせられる施設であると言えます。
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キッズルームパンプキンは、主に児童発達支援や放課後等デイサービスを提供している施設です。この施設は、特に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。
- 発達に関する課題: 発達障害や学習障害など、子どもの発達において特別な支援が必要な場合に対応しています。
- 社会性の育成: 集団生活を通じて、他の子どもたちと交流し、社会性やコミュニケーション能力を育む機会を提供します。
- 学習支援: 学校の授業における理解を深めるための学習支援を行い、学びの場を確保します。
- 機能訓練: 身体的な機能や日常生活のスキルを向上させるための療育活動を実施します。
この施設の目的は、子どもが安全で健康的に成長できる環境を提供することです。具体的には、以下のようなニーズに応えるための取り組みがあります。
- 個別対応: 各子どもの特性やニーズに応じた個別支援計画を策定し、それぞれに合った支援を行います。
- 定期的な評価: 保護者からの評価や自己評価を公表し、サービスの質を向上させるためのフィードバックを重視しています。
- 継続的な改善: 2024年には業務継続計画(BCP)を掲載しており、安定したサービス提供に向けた準備を進めています。
このように、キッズルームパンプキンは子どもと保護者の多様なニーズに応じた支援を行うことで、彼らの未来に向けた笑顔を育てることを目指しています。
児童発達支援jr北海道千歳線恵庭駅より徒歩12分恵庭コミュニティバスエコバス文教大学前より徒歩5分 〒0611449 北海道恵庭市黄金中央4丁目6番5
恵庭市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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