放課後等デイサービス木のおうち_写真
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放課後等デイサービス木のおうち

🌳 放課後等デイサービス「木のおうち」は、障害のある子どもたちに特化した支援を行っています。
📚 対象は小学1年生から高校3年生までの学童。
👩‍🏫 経験豊富なスタッフが、笑顔でサポートします。
🎨 創作活動やレクリエーションを通じて、子どもたちの「生きる力」を育む体験を提供。
🚐 送迎サービスを実施しており、安心して通えます。
🕒 営業日は月曜日から土曜日、営業時間は10:00〜18:00。
📅 平日は13:00〜18:00、土曜日及び学校休暇時は10:00〜16:00にサービスを提供。
🏡 施設はログハウスで、居心地の良い環境を整えています。
💬 ご家族からの相談にも丁寧に対応し、地域との連携を大切にしています。
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施設の特色

放課後等デイサービス「木のおうち」の特徴や特色について具体的に説明します。

  1. 対象児童: 「木のおうち」は、障害児(小学1年生から高校3年生、18歳まで)を対象としています。放課後や学校の長期休暇中に、様々な体験や活動を通じて支援を行います。
  2. 運営理念: 施設は「子ども達の笑う力・選ぶ力・見つける力・成し遂げる力など『生きる力』の『可能性』のお手伝いをしたい」という理念のもと運営されています。利用者と共に笑い、楽しみながら成長を支援する姿勢が強調されています。
  3. 専門的なスタッフ: 養護学校の教諭経験者や看護師、介護経験者がスタッフとして在籍しており、専門的な知識と経験を持った人材が子どもたちを支援します。医療ケアが必要な方にも対応可能で、主治医の指示書に基づいた支援を行います。
  4. 活動内容: 日常生活支援、学習支援、創作活動(芸術や調理など)、レクリエーション活動(事業所外活動や誕生会など)を提供しています。これらの活動は、利用者の心身の状況に応じて行われ、個別支援計画に基づいて適切にサポートされます。
  5. 送迎サービス: 自宅や学校からの送迎サービスも提供しており、利用者の通所を便利にするための配慮がなされています。
  6. 利用者との連携: 利用者やその家族の意向を尊重し、定期的に個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて柔軟に対応します。また、地域との結びつきを重視し、他の福祉サービスや医療機関との連携も大切にしています。
  7. 営業時間: 営業日は月曜日から土曜日までで、日曜日や年末年始(12月29日から1月3日)は休業です。平日は午後1時から午後6時まで、土曜日や学校の長期休暇時は午前10時から午後4時までサービスを提供しています。

このような特徴を持つ「木のおうち」は、障害のある子どもたちが安心して過ごし、成長できる環境を提供しています。保護者にとっても、専門的な支援が受けられることや、地域とのつながりがあることは大きな魅力です。

プログラム内容

この施設「木のおうち」では、障害児に対して多様なプログラムや活動を提供しています。具体的には以下のような内容があります。

  1. 日常生活支援:
  2. 利用者の心身の状況に応じて、食事や排泄などの日常生活上の技能が身に付くよう支援します。
  3. 学習支援:
  4. ことばや数に関する知識や理解を深めるための支援を行います。具体的には、簡単な計算や読み書きの練習を通じて、学習能力の向上を図ります。
  5. 創作活動:
  6. 芸術や調理などの創作活動を行います。例えば、絵を描いたり、工作をしたり、クッキング教室を開いて実際に料理を作る体験を提供します。
  7. レクリエーション:
  8. 事業所外での活動や誕生会などのイベントを通じて、社会との交流を促します。公園での遊びや文化施設の見学などのアウトドア活動を行うこともあります。
  9. 運動活動:
  10. 身体を動かすことができるように、運動を取り入れたプログラムを実施します。簡単な体操や遊具を使った遊びを通じて、運動能力の向上を目指します。
  11. 健康管理:
  12. 日常生活の中で必要なバイタルチェックや健康管理を行います。必要に応じて、保護者の依頼を受けて投薬や医療的ケアを実施します。
  13. 相談及び援助:
  14. 利用者やその家族からの相談に対して、必要な援助を行います。また、他の事業者や地域との連携を通じて、自立した生活を支援します。
  15. 送迎サービス:
  16. 自宅や学校から事業所への送迎を行います。送迎は、利用者の安全を考慮しながら、適切に実施されます。

これらの活動を通じて、利用者が「生きる力」を育むことを目的としています。

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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

この施設「放課後等デイサービス 木のおうち」は、障害児(小学1年生から高校3年生、18歳まで)のために設計されています。主に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています。

  1. 身体的または知的障害を持つ子ども: 肢体不自由者や知的障害者など、特定の障害を持つ子どもたちに対して、日常生活の支援や社会との交流を促進するプログラムを提供しています。
  2. 医療的ケアが必要な子ども: 医療的なケアが必要な場合でも、主治医からの指示書をもとに安心して支援を受けられる体制が整っています。
  3. 教育的支援が必要な子ども: 学校の授業が終了した後や長期休暇中に、学習や生活能力の向上を図るための支援が行われます。

この施設の目的は、障害児及びその保護者の意思や人格を尊重し、生活能力向上のための訓練と社会との交流を促すことです。具体的には以下のようにニーズに応えています。

  • 個別支援計画の作成: 利用者の課題と意向を把握し、個別に支援計画を作成して実施します。これにより、各子どものニーズに応じた適切な支援が可能になります。
  • 日常生活支援: 日常生活に必要な技能の向上を支援し、学習支援や創作活動、レクリエーションを通じて多様な体験を提供します。
  • 健康管理: 日常生活上の健康管理や必要な医療的ケアを行い、協力医療機関とも連携して健康面での支援を行います。
  • 相談及び援助: 利用者及びその家族からの相談を受け付け、必要な援助を提供し、地域との連携を重視します。

このように、「放課後等デイサービス 木のおうち」は、障害児とその保護者がより良い生活を送れるよう、さまざまな支援を提供する施設です。

放課後等デイサービスバス(千種峠バス停下車徒歩2分)  〒6780165 兵庫県赤穂市木津1327-168

放課後等デイサービス木のおうちの営業時間

平日
13:00 ~ 18:00
土曜日
10:00 ~ 16:00
日曜日
営業なし
祝日
10:00 ~ 16:00
夏休み:基本的に営業

放課後等デイサービス木のおうちの在籍児童に関して

職員あたりの児童数
データなし
主な障害程度
軽度
開業からの年数
6年
昨年度利用者数
180人
1日の定員
10人

在籍専門職

障害児支援 経験者
介護福祉士
実務者研修修了(介護)

放課後等デイサービス木のおうちの特徴

土曜営業
#同法人が放課後等デイサービスを運営
※最新情報は必ず事業所にご確認ください

放課後等デイサービス木のおうちの住所・アクセス

〒 6780165 兵庫県赤穂市木津1327-168

    放課後等デイサービス木のおうちの勤務年数ごと職員比率

    1年未満
    勤務
    50%
    3~5年
    勤務
    10%
    5~10年
    勤務
    0%
    10年以上
    勤務
    40%

    放課後等デイサービス木のおうちの評価・よくある質問

    サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

    7/7項目
    相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?
    はい
    サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?
    はい
    サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?
    はい
    提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?
    はい
    提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?
    はい
    利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?
    はい
    利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?
    はい

    サービス内容の説明・同意を取得していますか?

    3/3項目
    サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?
    はい
    利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?
    はい
    利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?
    はい

    療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

    4/5項目
    医師と連携していますか?
    はい
    保護者支援を行っていますか?
    はい
    相談支援専門員等と連携していますか?
    はい
    通園先と連携をしていますか?
    いいえ
    学校と連携をしていますか?
    はい

    透明性のある運営がなされていますか?

    2/3項目
    利用者の声や意見を収集することをしていますか?
    はい
    その結果を公開していますか?
    いいえ
    自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?
    はい
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    利用までの流れ

    Monitoring Support

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

    Proposal

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

    Inquiry

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

    Facility tour

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

    Periodic meetings

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

    Contract

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

    兵庫の放課後等デイサービスについてよくある質問

    放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。 はい、利用料金は所得に応じて変わります。

    放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます:

    ①自己負担額

    ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
    ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
    ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)

    月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):

    ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
    ・世帯年収が890万円以下: 4,600円
    ・世帯年収890万円以上: 37,200円

    利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。

    ②おやつ代や遠足などでの実費

    ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
    ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります

    例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合

    ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、
    ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。

    また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
    放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。

    利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。

    受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
    受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。

    市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。

    これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
    まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。

    申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。

    その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
    はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。

    一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、
    具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
    必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。

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