ユニーク!ドリーム
〒5008359 岐阜県岐阜市六条北4丁目3-3 西
電車:jr東海「岐阜駅」、「西岐阜駅」徒歩27分タクシー:岐阜駅より8分車:東海北陸自動車道各務原icより国道21号線を岐阜方向へ約15分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
ユニーク!ドリームについて
障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。児童福祉法及び「岐阜市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを実施する。
事業所の特色
凸凹のある子どもの「凸」を最初に伸ばす放課後等デイサービス
「ユニーク!」は、発達に凸凹のあるお子さんの得意な部分(凸)を選択制の指導ツールで最初にグーンと引き延ばす訓練・指導を行う放課後等デイサービスです。お子さんを「天才さん」と呼び、自己肯定感を高めることで苦手な部分(凹)にもチャレンジする姿勢を育てます。
お子様の状態に合わせた個別プログラムを作成
学校での教科に加え、複数の指導ツールの中からお子様の特性に合わせた内容を選択し、個別のプログラムを作成します。個別指導・能力開発指導の時間は1回あたり1〜2時間設けられています。
利用時間と所在地
月曜日〜金曜日は14:00〜18:00、土曜日は要問い合わせです。所在地は岐阜県岐阜市中鶉3-63-1の施設3Fで、運営は特定非営利活動法人教育・地域交流機構が行っています。
「凸」を先に伸ばして自己肯定感から育てるアプローチ
苦手の克服から入るのではなく、得意な部分を選択制ツールで最初に伸ばし「自分はすごい」と実感させることで、苦手な凹の部分にも自らチャレンジする姿勢を引き出す独自の支援方針を掲げています。
不登校対応と通信制高校サポート校の併設
放課後等デイサービスとしての支援に加え、不登校の児童生徒へのICT学習サポートや通信制高校サポート校を併設しており、学齢期から高校段階まで学びの継続を支える体制が整っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 自己肯定感を高めたいお子様に得意なことを先に伸ばし「自分はすごい!」と感じる体験を重視しているため、自信をつけてから苦手なことにも挑戦してほしいとお考えの保護者の方に適しています。
- 不登校のお子様の学習サポートを求める方に文部科学省通知に則ったICT学習や児童生徒理解支援シートを用いた学習サポートに対応しており、通信制高校サポート校も併設されているため、不登校の児童生徒さんの学びの場を探している方に向いています。
- お子様の特性に合った個別指導を希望する方に選択制の指導ツールでお子様の状態に合わせた個別プログラムを作成するため、集団一律ではなく一人ひとりに合った支援内容を求める保護者の方のニーズに応えられます。
営業時間
- 平日
- 14:30 ~ 17:30
- 土曜日
- 10:00 ~ 16:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数36人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
岐阜市、岐南町、羽島市、北方町、本巣市、瑞穂市の各全域
地図・アクセス
〒5008359 岐阜県岐阜市六条北4丁目3-3 西
電車:jr東海「岐阜駅」、「西岐阜駅」徒歩27分タクシー:岐阜駅より8分車:東海北陸自動車道各務原icより国道21号線を岐阜方向へ約15分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 学校と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
岐阜市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
岐阜市の他施設
岐阜県の放課後等デイサービスについてよくある質問
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。
岐阜県の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?
はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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