イクデン
ミライ (mirai) 小松の写真 1
放課後等デイサービス空きなし送迎あり

ミライ (mirai) 小松

〒9230965 石川県小松市串町丙7番地2

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

事業所の特色

重症心身障がい児専門の放課後等デイサービス

MIRAI小松は重症心身障がい児を専門とする児童発達支援・放課後等デイサービスの施設です。放課後等デイサービスでは、利用に身体障害者手帳1級・療育手帳Aが必須で、医療的ケアを必要とするお子様にも対応可能と案内されています。定員は5名の小規模体制です。

理学療法士が立ち上げた機能訓練特化型の施設

代表は理学療法士として病院で脳疾患患者のリハビリを経験した後に開設しました。発達段階に合わせた脳のリハビリの有効性を重視し、年齢やお子様の能力に応じて楽しみながら多くの機能や動作の獲得・発達を促す支援を行っています。

看護師・保育士・理学療法士等の専門職が在籍

スタッフは看護師・保育士・理学療法士等の専門職で構成されており、日々試行錯誤しながらお子様と向き合っていると代表が述べています。将来、共生社会の中で強く生きていけるよう支援することを目指しています。

重症心身障がい児に特化した専門性

重症心身障がい児専門かつ機能訓練特化型として運営されており、医療的ケアが必要なお子様にも対応可能です。理学療法士である代表のもと、看護師・保育士・理学療法士等の専門職が在籍する体制は、重度のお子様を受け入れる施設としての専門性の高さがうかがえます。

定員5名の小規模体制

定員5名という小規模な環境で支援が行われています。重症心身障がい児を対象としているため、一人ひとりの状態に合わせたきめ細かな対応が期待できる体制です。

ICTを活用した支援記録と保護者連携

施設全体の共通サービスとして、成長療育支援システム「HUG」により、サービス提供記録・発達指数グラフ・送迎通知メールなどを保護者がマイページから確認できます。一人ひとりの情報を一元管理し、長期的な視野での支援と将来の自立に活かせるデータ蓄積を行っています。

療育内容

施設全体で導入されているHUG・脳機能バランサー

施設全体の共通サービスとして、成長療育支援システム「HUG」と「こども脳機能バランサー」が導入されています。HUGでは保護者がマイページから活動記録や発達指数グラフを確認でき、脳機能バランサーでは認知機能の偏りの発見や継続的なトレーニングに活用されています。

入浴サービスの提供

放課後等デイサービスMIRAIに通うお子様を対象に入浴サービスが提供されています。入浴日は月・木・土で、1回200円です。土曜日・祝日・長期休暇中は児童発達支援に通うお子様も入浴可能と案内されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 重症心身障がいのあるお子様とそのご家庭身体障害者手帳1級・療育手帳Aをお持ちの重症心身障がい児が対象です。医療的ケアが必要なお子様にも対応可能と案内されており、専門的なケアを必要とするご家庭に向いています。通所受給者証が必要です。
  • 入浴サービスを利用したいご家庭放課後等デイサービスMIRAIに通うお子様を対象に、月・木・土に入浴サービスが提供されています(1回200円)。在宅での入浴介助に負担を感じているご家庭にとって、施設での入浴支援は助けになる可能性があります。
  • 専門職による発達支援を求めるご家庭理学療法士が代表を務め、看護師・保育士等の専門職が在籍する体制のため、機能訓練や発達促進に重点を置いた支援を求めるご家庭に適しています。定員5名の小規模環境で一人ひとりに向き合う支援が期待できます。

営業時間

平日
13:30 ~ 16:50
土曜日
09:30 ~ 15:30
祝日
09:30 ~ 15:30

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    5人

在籍専門職

  • 医師
  • 看護師職員
  • 理学療法士(PT)

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

地図・アクセス

〒9230965 石川県小松市串町丙7番地2

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 1/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 学校と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

石川県の放課後等デイサービスについてよくある質問

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。

石川県の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?

はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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