イクデン
福岡市立心身障がい福祉センターの写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎あり

福岡市立心身障がい福祉センター

〒8100072 福岡県福岡市中央区長浜一丁目2番8号
地下鉄「天神駅」、西鉄電車「福岡天神」より徒歩12分、西鉄バス「福祉センター前」すぐ「那の津口」より徒歩5分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

福岡市立心身障がい福祉センターについて

難聴がある就学前の子どもを対象にしている。聴覚や言語の諸検査及び医学的診断結果をあわせて支援内容を検討し、子どもの年齢や状態に応じて、集団療育や個別療育を行っている。

事業所の特色

多様な障がいに対応する福岡市の児童発達支援の拠点施設

福岡市立心身障がい福祉センター「あいあいセンター(こども部門)」は、肢体不自由、聴覚・言語障がい、知的障がい、視覚障がい、発達障がい等のある未就学のお子さまとご家族を対象に、相談・診察・療育・リハビリテーションを行う福岡市設置の総合的な児童発達支援施設です。福岡市中央区長浜に所在し、社会福祉法人福岡市社会福祉事業団が管理運営しています。

障がい種別ごとの専門部門と多職種スタッフ体制

肢体不自由児部門(にこにこ園)、聴覚・言語障がい児部門(ありんこ園)、知的障がい児部門(ぴよぴよ園)、視覚障がい児部門(つくしんぼ園)の4つの通園部門を持ち、保育士、児童指導員、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護師、医師、栄養士など多職種のスタッフが在籍しています。

博多区北部・中央区・城南区・早良区北部が対象地域

こども部門の相談対象地域は博多区(北部)、中央区全域、城南区全域、早良区(北部)にお住まいの就学前のお子さまと保護者の方です。受付時間は月曜~金曜日9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)で、まずは電話での相談が案内されています。

肢体・聴覚言語・知的・視覚の4部門を1施設に集約

肢体不自由、聴覚・言語障がい、知的障がい、視覚障がいの4つの専門通園部門を1つの施設内に備えている点が特徴です。同法人が運営する他の療育センター(東部・西部・南部)は主に知的・肢体を対象としていますが、あいあいセンターは聴覚・言語や視覚の専門部門も有しています。

医療と療育が一体となった総合的な支援体制

小児科・整形外科・精神科の診察、PT・OT・STによるリハビリテーション、発達相談員による心理検査、保育士・児童指導員による通園療育、ケースワーカー・相談支援専門員による福祉相談が同一施設内で提供されており、医療と療育を一体的に受けられる体制が整っています。

分園すてっぷや居宅訪問型など多様な利用形態

本園での通園療育に加え、分園すてっぷ長浜・大池通り(幼稚園・保育園在籍の3~5歳児対象の並行通園)や、来所が難しいお子さまへの居宅訪問型児童発達支援など、お子さまの状況に応じた多様な利用形態が用意されています。

療育内容

障がい種別ごとの通園療育(4つの児童発達支援センター)

にこにこ園(肢体不自由児・1~5歳)、ありんこ園(聴覚・言語障がい児・0歳~就学前)、ぴよぴよ園(知的障がい児・1~2歳)、つくしんぼ園(視覚障がい児・1~2歳)の4園で、それぞれの障がいに応じた親子通園・単独通園による療育を実施しています。通園バスの運行もあります。

相談・診察・リハビリテーション・外来療育

常勤小児科医、非常勤の整形外科医・精神科医による診察、発達相談員による発達・知能検査、PT・OTによる個別運動療法や感覚統合療法、STによる言語療法・コミュニケーション支援を実施しています。外来療育では個別やグループでの療育も行われています。保険診療が適用されます。

地域支援・訪問支援・居宅訪問型児童発達支援

幼稚園・保育園への訪問支援(さぽーと保育訪問支援、保育所等訪問支援等)、来所が難しいお子さまへの訪問療育・訪問リハビリテーション、居宅訪問型児童発達支援を実施しています。また、保護者向け・支援者向けの研修や講座、出前講座も開催されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 肢体不自由や運動発達に遅れのあるお子さまにこにこ園では1歳~5歳児の運動に障がいのあるお子さまを対象に、親子通園・単独通園を実施しています。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が専門的な視点から運動や食事についてアドバイスを行い、外来リハビリテーションでは感覚統合療法も実施されています。
  • きこえやことばに障がいのあるお子さまありんこ園では0歳から就学前のきこえに障がいのあるお子さまを対象に、聴力や発達状況に合わせた集団療育・個別療育を行っています。言語聴覚士が担当する個別療育(1回1時間・予約制)もあり、幼稚園・保育園との並行通園も可能です。
  • 知的発達や視覚に課題のあるお子さま・発達相談を希望する方ぴよぴよ園(知的障がい児部門)は1歳~2歳児、つくしんぼ園(視覚障がい児部門)も1歳~2歳児を対象に親子通園を行っています。また、発達相談員(心理)による発達・知能検査や子育て全般の相談、小児科・整形外科・精神科の診察も受けられます。

1日の流れ

にこにこ園・親子通園(肢体不自由児・1~3歳児)

  1. 1

    10:00 登園・健康チェック

  2. 2

    10:20 設定保育(リハビリ週1回)

  3. 3

    11:45 給食

  4. 4

    13:00 自由保育(親子分離)

  5. 5

    14:00 降園

にこにこ園・単独通園(肢体不自由児・4,5歳児)

  1. 1

    10:00 登園・健康チェック・朝の集まり・設定保育

  2. 2

    12:00 給食

  3. 3

    13:30 午後の健康チェック・設定保育(リハビリ週1回)

  4. 4

    14:30 帰りの集まり

  5. 5

    15:00 降園

ぴよぴよ園・つくしんぼ園(知的・視覚・1~2歳児)

  1. 1

    10:00 登園・着替え・朝の集まり・おやつ

  2. 2

    11:00 課題遊び(感覚遊び、リトミック、手指遊び、運動遊びなど)

  3. 3

    11:50 給食・自由保育(親子分離)

  4. 4

    13:30 療育の振り返り

  5. 5

    14:00 降園

営業時間

平日
09:00 ~ 17:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    41人
  • 1日の定員
    30人

在籍専門職

  • 医師
  • 言語聴覚士(ST)
  • 保育士
  • 公認心理士
  • 臨床心理士・心理指導職員

この施設の特徴

  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が医療型児童発達支援を運営
  • 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

福岡市全域と周辺自治体

地図・アクセス

〒8100072 福岡県福岡市中央区長浜一丁目2番8号
地下鉄「天神駅」、西鉄電車「福岡天神」より徒歩12分、西鉄バス「福祉センター前」すぐ「那の津口」より徒歩5分

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福岡市立心身障がい福祉センター

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務18%
  • 1〜3年 勤務23%
  • 3〜5年 勤務14%
  • 5〜10年 勤務18%
  • 10年以上 勤務27%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

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FAQ

福岡市中央区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

福岡市中央区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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