施設の特色
この施設の特徴や特色について、以下の点が挙げられます。
- 対象年齢: 放課後等デイサービスや児童発達支援は、主に行橋市、苅田町、みやこ町に在住の就学前および就学後のお子さんを対象としています。
- 専門スタッフによる支援: 資格を持った専門スタッフが常駐しており、個別療育やグループ療育を行います。これにより、お子さんの発達や成長に関する具体的な支援が受けられます。
- 個別対応: それぞれのお子さんの特性やニーズに応じて、個別に助言や指導が行われます。これには、臨床心理士や言語聴覚士による専門的な支援も含まれます。
- 医療的ケアの対応: 医療的ケアが必要なお子さんに対しても受け入れを行っており、安心して通うことができる環境が整っています。
- 多様なサービス: 児童発達支援に加えて、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援も提供しています。これにより、学校帰りや就学前の時間帯にも利用可能です。
- 相談支援の充実: 保護者向けの相談支援も充実しており、子どもの様子やお悩みを聞いた上で、適切な福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」を作成します。
- 地域での連携: 地域に根ざした支援を行っており、地域の他の教育機関や医療機関とも連携しているため、必要に応じて専門機関への紹介も行います。
このように、施設はお子さん一人ひとりの特性に応じた支援を行い、安心して生活できる環境を提供しています。保護者がこの施設を検討する際には、具体的な支援内容やスタッフの専門性、地域との連携などを考慮することが重要です。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に以下のような課題を持つ子どもや保護者に適しています:
- 発達の遅れ: ことばの遅れや発達の不安を抱える子ども。
- 行動の問題: 落ち着きがない、癇癪を起こす、友達とのトラブルがあるなどの行動上の問題。
- 感情のコントロール: 気持ちのコントロールが難しい子ども。
この施設は、子どもや家族が地域で安心して生活できるように支援することを目的としています。具体的なニーズには以下のように応えています:
- 相談サービス: 無料で相談員、臨床心理士、言語聴覚士が相談を受け付け、個別に助言や指導を行います。これにより、保護者は子どもについての具体的なアドバイスを受けることができます。
- 個別療育: 資格を持った専門スタッフが個別に療育を行い、子どもの発達を支援します。必要に応じて医師の診察や専門機関への紹介も行います。
- グループ療育: 就学前のお子さんには少人数のグループ療育を提供しており、社会性の発達を促す機会を提供します。
- 通所支援計画: 指定相談支援事業を通じて、通所を希望する子どもの様子や保護者の意見をもとに、福祉サービスを利用する計画を作成します。
このように、子どもや保護者が抱えるさまざまな課題に対して、個別のサポートを提供し、安心して生活できる環境を整えるための支援を行っています。
児童発達支援自動車・徒歩・jr 〒8240031 福岡県行橋市西宮市1-13-28
ゆくはし療育支援センターすまいるの在籍児童に関して
ゆくはし療育支援センターすまいるの勤務年数ごと職員比率
ゆくはし療育支援センターすまいるの評価・よくある質問
サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
○7/7項目
サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか? サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか? 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか? 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか? 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか? 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか? サービス内容の説明・同意を取得していますか?
○3/3項目
サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか? 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか? 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか? 療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
△3/5項目
行橋市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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