施設の特色
この施設「あるくとぷらす」は放課後等デイサービスおよび児童発達支援を提供しており、以下のような特徴や特色があります:
- 目的と理念: 「あるくとぷらす」は、子供たちが一生涯自分の足で歩き、自信とプライドを持って生活できる社会作りを使命として掲げています。また、歩行改善や足からの療育をテーマにしたプログラムを提供しており、子供たちの健康的な成長を支援します。
- プログラム内容: 施設では、運動療育と個別学習を組み合わせたプログラムを実施しています。これにより、身体的な発達と同時に認知能力の向上も図ります。
- 専門的な指導: 経験豊富なスタッフが、子供たち一人一人のニーズに応じた指導を行います。特に、歩行や身体の使い方に関する知識を持った専門家が在籍しており、個々の状況に応じた適切なサポートが受けられます。
- 環境: 施設は、安心して過ごせる明るい環境が整っており、子供たちが楽しく活動できるよう配慮されています。地域密着型のサービスを提供し、地域のコミュニティとの連携も重視しています。
- アクセス: 施設は福岡県八女市に位置しており、通いやすい立地にあります。具体的な住所は「福岡県八女市本町311」で、連絡先は0943-23-5537です。
- 開所時間: 施設の開所時間は平日が9:00から18:00で、日曜日と年末年始は休業となっています。これにより、保護者の方が仕事を持っている場合でも利用しやすい時間設定となっています。
これらの特徴を踏まえ、保護者の方々は子供の成長に必要なサポートを受けることができ、安心して利用できる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
「あるくとぷらす」は、主に「歩行に不安のある子ども」や「足に痛みや症病を抱える子ども」を対象とした施設です。具体的には、運動器に関連する障害や、発達支援が必要な子どもに適しています。また、保護者にとっては、子どもが自立した歩行や運動能力を向上させることを目的とした支援が求められる場合に、この施設が役立ちます。
この施設は、以下のように目的やニーズに応えることを目指しています:
- 歩行改善: 子どもたちの歩行能力を向上させるためのプログラムや療育を提供し、身体機能の向上を図ります。
- 発達支援: 発達に課題を抱える子どもたちに対して、個別の支援を行い、社会性やコミュニケーション能力の向上を促します。
- 運動療育: 運動を通じて子どもたちの身体能力を改善し、健康的な生活を支援します。
- 保護者のサポート: 保護者に対しても、子どもたちの成長や発達に関する情報提供や支援を行い、安心して子育てができる環境を整えます。
「あるくとぷらす」は、子どもたちが自分の足で歩き、自信を持って生活できる社会の実現を目指しており、地域密着型のサービスを通じて、そうしたニーズに応えていくことを目標としています。
施設の強み
この施設は、以下の特化した分野や強みを持っています。
- 歩行改善: 「生涯現役自立歩行」をテーマにしており、歩行能力の向上を目指すプログラムを提供しています。これにより、利用者が自分の足で歩き続けることをサポートします。
- 児童発達支援: 児童向けの放課後等デイサービスを行っており、運動療育と個別学習を組み合わせたプログラムを提供しています。子供たちの自立を促進する支援を行っています。
- 運動器症候群へのアプローチ: ロコモティブシンドロームという運動器の障害に対するリスクを軽減するための取り組みを行い、運動機能を維持・改善するためのサービスを提供しています。
- 地域密着型サービス: 地元の特性を考慮し、地域住民に密着したサービスを展開しています。地域のウォーキング団体との連携や地域イベントへの参加など、地域貢献にも力を入れています。
- 独自のインソール理論: 代表者が独自に確立した歩行・インソール理論に基づいて、靴の提供を行っており、身体への影響を考慮した靴選びが可能です。
- 教育プログラムの提供: 歩行改善に関する教育や啓蒙活動を行い、利用者だけでなく地域全体への健康促進を図っています。
- 専門的なスタッフ: 歩行改善や児童発達支援の分野において、豊富な知識と経験を持つ専門のスタッフが在籍しており、質の高いサービスを提供しています。
これらの要素により、他の施設との差別化を図り、特に利用者の健康と自立を重視したサービスを展開しています。
児童発達支援堀川バス矢原町停留所より徒歩5分程度 〒8340031 福岡県八女市本町311番地 あるくとぷらす
八女市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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