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児童発達支援・療育空きなし送迎なし

こども発達療育センターテコテコココ・カラ

〒8201114 福岡県飯塚市口原1061-6 こども発達療育センター テコテコ

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

こども発達療育センターテコテコココ・カラについて

利用者(保護者および障がい児)の意向・特性・その他の事情等を踏まえた支援計画を作成し、支援計画に基づいた適切かつ効果的な児童発達支援を提供いたします。また、地域および家庭とのつながりを重視し、保健・医療・福祉・教育機関等との連携に努めて運営いたします。

事業所の特色

児童発達支援センター・放課後等デイサービスを提供する「ココ・カラ」

ココ・カラは、NPO法人嘉飯山ネットBASARAが運営する「こども発達療育センター テコテコ」の療育部門です。児童発達支援センターおよび放課後等デイサービス事業を行っており、お子さんの心身の発達や成長に応じた保育・療育を提供しています。定員は10名の小規模な環境です。

将来の自立と社会参加を見据えた支援方針

ココ・カラでは、お子さんが将来自立した生活を送ったり社会参加したりすることができるよう、身の回りのこと、コミュニケーション、運動・認知・行動に関することなど、必要な保育・療育を行うことを方針としています。

地域の専門機関等と連携した療育体制

こども発達療育センター テコテコ全体として、地域の専門機関・各事業者・医療機関等と連携し療育を行う体制が整えられています。また同センター内には相談部門「トントン」があり、お子さんに関する相談を受け付けています。所在地は福岡県飯塚市口原1061-6です。

定員10名の小規模な児童発達支援センター

ココ・カラは定員10名の小規模な環境で、お子さん一人ひとりの発達段階に応じた個別療育と小集団療育を提供しています。同センター内に相談部門「トントン」も併設されており、相談から療育まで一体的な支援を受けられる点が特色です。

地域の専門機関・医療機関との連携

こども発達療育センター テコテコ全体の特色として、地域の専門機関・各事業者・医療機関等と連携した療育体制が公式サイトに記載されています。保健医療・教育・福祉等の関係機関と連携した対応が行われています。

療育内容

個別療育と小集団療育の実施

ココ・カラでは、お子さんの心身の発達や成長に応じて、個別療育や小集団療育を行っています。身の回りのこと、コミュニケーションのこと、運動・認知・行動に関することなどへのかかわりが支援内容として公式サイトに記載されています。

季節の製作活動や行事を取り入れた小集団活動

公式サイトの活動紹介では、こいのぼり製作、手形スタンプ、歌あそび、ボーリング、夏祭り、風船運びリレーなど、季節に応じた製作活動や遊びを取り入れた小集団活動が紹介されています。就学前児向けの活動も行われています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 発達や成長に応じた個別・小集団の療育を求める方に身の回りのこと、コミュニケーション、運動・認知・行動に関することなど、お子さんの発達面で気になることがある保護者の方に向いています。個別療育や小集団療育が行われており、定員10名の小規模な環境で支援を受けたい方に適しています。
  • お子さんの将来の自立・社会参加を見据えたい方に将来の自立した生活や社会参加を目標に、お子さんの心身の発達段階に合わせた療育を受けたいとお考えの保護者の方に向いています。
  • 発達に関する相談窓口も活用したい方に同センター内の相談部門「トントン」では、お子さんのことで気になることや心配なことについて相談を受け付けています。相談から療育まで一つのセンター内で対応できる環境を求める方にも適しています。

営業時間

平日
09:15 ~ 17:50
土曜日
09:15 ~ 17:50
祝日
09:15 ~ 17:50

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 医師
  • 看護師職員
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 臨床心理士・心理指導職員
  • 保育士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理士
  • 社会福祉士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

地図・アクセス

〒8201114 福岡県飯塚市口原1061-6 こども発達療育センター テコテコ

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こども発達療育センターテコテコココ・カラ

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務23%
  • 3〜5年 勤務15%
  • 5〜10年 勤務62%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

飯塚市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

飯塚市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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