施設の特色
この施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供しており、主に未就学のお子様から18歳までの子どもたちを対象としています。以下に、具体的な特徴や特色を詳細に説明します。
- 個別対応: 施設では、通うお子様一人ひとりの特性や発達段階に応じたアプローチを行っています。これにより、各お子様のニーズに合った支援が受けられます。
- 多様な活動: 手遊び、感覚遊び、運動遊びなど、多様な活動を通じて必要な発達を促すプログラムが用意されています。これにより、社会性や基本的な動作、知識を身につけることができます。
- 集団生活への適応: お子様ごとの課題を設定し、集団生活に適応できるようにサポートしています。これにより、他の子どもたちとの交流や協調性を育むことができます。
- 専門療育: 専門的な療育が行われており、個別の療育予約も可能です。これにより、必要に応じた特別な支援が受けられます。
- 地域密着型: 施設は地域に根ざした支援を行っており、保護者との連携も大切にしています。利用者の生活環境に配慮した支援を行います。
- アクセスの良さ: 施設はアクセスが良い場所にあり、具体的な住所も提供されていますので、通いやすさも考慮されています。
以上の特徴から、この施設はお子様の発達を支えるための多面的な支援を提供しており、保護者が安心して子どもを通わせることができる場所です。
プログラム内容
この施設では、児童発達支援のための多様なプログラムや活動が提供されています。具体的な内容は以下の通りです。
- 室内活動:
- 手遊び: 指先を使った遊びを通じて、運動能力や手の巧緻性を育てます。
- 感覚遊び: 触覚や視覚を刺激する素材を使い、感覚の発達を促進します。
- 机上課題: 簡単な学習活動を通じて、集中力や思考力を育てる課題を用意しています。
- 屋外活動:
- 運動遊び: 外での体を動かす遊びを通じて、身体能力や協調性を向上させます。例えば、鬼ごっこやボール遊びなどがあります。
- 集団生活の適応: みんなで行う活動を通じて、社会性を育む機会を提供します。
- 学習支援:
- 個別課題: お子様の特性や発達段階に応じた課題を提供し、学びをサポートします。
- 自由遊び: 子どもたちが自分の興味に基づいて遊ぶ時間を設け、創造性や自主性を育てます。
これらの活動は、個々の子どもたちの特性に合わせて調整され、必要な発達を促すことを目的としています。また、集団生活に適応できるように、他のお子様との関わりを大切にしながら進められます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、基本的な動作や知識、社会性を身につけることが必要な子どもたちが対象です。特に、未就学児(3~6歳)や、0歳から18歳までの専門療育を必要とする子どもたちが支援を受けることができます。
施設の目的は、子ども一人ひとりの特性や発達段階に応じたアプローチを通じて、必要な発達を促進し、集団生活に適応できるようサポートすることです。具体的な支援内容としては、手遊びや感覚遊び、運動遊びなどを通じて、子どもの発達を促す課題を提供します。また、自由遊びの時間も設けられており、子どもたちが楽しく学べる環境を整えています。
さらに、保護者に対しても、子どもがどのような課題を抱えているかを理解し、適切な支援を行うための情報提供や相談も行われています。これにより、子どもを持つ保護者のニーズにも応えることができます。
児童発達支援ご利用者(未就学児)送迎は、保護者との相談の上で決定。送迎バスの利用が可能。利用者の状況に応じて保護者送迎の場合あり。 〒8114305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本2丁目10-18 福岡県遠賀郡遠賀町松の本2丁目10-18
遠賀郡遠賀町の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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