施設の特色
この施設は、放課後等デイサービスと児童発達支援の両方を提供しており、主に以下の特徴や特色があります。
- 支援の対象: 放課後等デイサービスは、学校に通う支援が必要な子どもたちを対象としており、学習や生活能力向上のための訓練を行います。一方、児童発達支援は、主に小学校就学前の6歳までの障がいのある児童を対象としており、療育を通じて日常生活の自立支援や機能訓練を行います。
- 安心・安全な環境: 初めての場所で不安を感じる子どもたちに対して、安心・安全に過ごせる環境を提供することを重視しています。送迎サービスも行っており、利用者が気軽に通えるよう配慮されています。
- 療育の重要性: 児童発達支援では、未就学児童に対する早期療育の重要性を認識し、段階的なアプローチを採用しています。個々の成長に合わせたプログラムを提供し、家庭や地域との連携を図りながら、自立した生活を目指します。
- 専門的なサポート: 利用者が通っている学校や保育所に専門知識を持った保育士や児童指導員が訪問し、楽しい園・学校生活を送れるようサポートする保育所等訪問サービスも行っています。
- 療育のアプローチ: 療育は、発達障がいを持つ子どもが社会的に自立できるよう支援するものであり、医療や教育、福祉などの観点から適切なトレーニングを行います。発達障がいの特性が治るわけではありませんが、子どもに合った支援を通じて生きづらさを和らげることを目指しています。
これらの特徴から、この施設は子どもたちが安心して過ごし、成長するためのサポートを行うことを目的としています。保護者が施設を検討する際には、これらの要素を考慮することが重要です。
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この施設は、主に障がいを持つ子どもや、特別な支援が必要な子どもに適しています。具体的には、以下のような課題を持つ子どもや保護者に対応しています。
- 発達障がいを持つ子ども: 療育を通じて、社会的自立を目指す支援が行われます。発達障がいの特性に応じたトレーニングを提供し、子どもが自分らしく生活できるようサポートします。
- 学校通学中の支援が必要な子ども: 放課後や長期休暇中に学習や生活能力向上のための訓練を行い、安心して過ごせる場を提供します。
- 未就学児童: 児童発達支援を通じて、日常生活の自立支援や遊び、学びの場を提供し、早期療育の重要性を踏まえた段階的なアプローチを行っています。
施設の目的は、子どもたちが社会の中で自立し、安心して生活できるようにすることです。具体的には、以下のようなニーズに応えています。
- 安心・安全な環境の提供: 初めての場所で不安を感じる子どもたちに対して、安心して過ごせる環境作りを徹底しています。
- 送迎サービス: 利用者が気軽に施設を利用できるよう、送迎サービスを行っています。
- 地域との連携: ご家庭や地域との連携を図り、子どもが社会の中で自分らしく生活できるようにサポートしています。
これらの取り組みを通じて、施設は子どもや保護者のニーズに応え、効果的な支援を提供しています。
児童発達支援壬生川駅より、松山方面、車で15分。丹原郵便局近く。 〒7910510 愛媛県西条市丹原町丹原80番地3
西条市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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