どんぐり
〒7370804 広島県呉市内神町1−64
呉駅からバス10分
どんぐりについて
- 🌳 かしの木:平成10年に設立された放課後等デイサービス。平日8時30分から15時30分まで利用可能。 - 🌸 どんぐり:2歳から就学前までの心身に課題を持つ幼児向けの児童発達支援。心身の成長を支援し、通所時間は平日9時から15時。 - 🍽️ カフェときどきこども食堂:地域の食堂として、一般向けとこども食堂を行い、地域の団体への貸会議室も提供。 - 🚗 きずな号:送迎サービスを提供し、利用者が安心して通所できるようにサポート。 - 🎨 クラブ活動:書道、絵画、茶道など、多様なクラブ活動を通じて心と体の成長を促進。
事業所の特色
2歳〜就学前の幼児を対象とした児童発達支援事業所
「どんぐり」は社会福祉法人かしの木が運営する児童発達支援事業所(定員10名)です。対象は2歳〜就学前までの心身に課題や障害をもつ幼児さんで、呉市内神町に所在しています。通所時間は平日の9時から15時、慣らし通所中は午前中のみです。
愛着関係の形成を徹底し、生活力を育む支援方針
事業所理念として「子どもは、どの子も楽しく笑って日々を送りたいと願っており、その思いが実現するように子どもと家族を支援していく」を掲げています。愛着関係の形成を徹底的に支援するとともに、将来を見据えてお子様が持っている力を十分に発揮し、地域の中で生き生きと生活していけるよう生活力が身につく支援を行います。
安全計画・虐待防止体制を整備した法人運営
避難訓練(火災想定)を年2回以上実施し、施設・設備の安全点検を月ごとに重点箇所を定めて実施しています。虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針を策定し、サービス管理責任者会議にて年1回以上の検討会を開催。職員向け研修も年複数回実施しています。
愛着関係の形成を「徹底的に」支援する方針
支援プログラムにおいて、一人ひとりの発達状況に合わせながら子どもの心に寄り添い、安心できる関係を「徹底して」築くことを明記しています。愛着関係の形成と自我の発達(三項関係形成)に向けた支援を重視している点が特徴です。
多機能法人による将来を見据えた一貫支援
社会福祉法人かしの木は、児童発達支援のほか生活介護・就労支援・グループホーム・相談支援等を運営しており、移行支援として他事業所や相談員との情報共有と一貫した支援を図る体制が整っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 基本的生活習慣を身につけたいお子様に食事・排泄・衣服の着脱など基本的生活習慣や生活上のルール・マナーが身につくよう支援する方針が明示されており、日常生活動作の獲得を目指すお子様に適しています。
- 小集団の中で社会性を育みたいお子様に定員10名の小集団での活動を通して、他者の思いに気づき共有する楽しさを経験しながら社会性が身につくよう支援しています。自己コントロールや共感する力を育てたいお子様・保護者の方に向いています。
- 体幹や運動面の発達を促したいお子様に散歩や外遊びを通して歩く力・丈夫な足腰をつけ、楽しみながら体幹(肩・腕・手首・手先・姿勢の安定)が鍛えられるよう支援する方針が示されており、運動面の発達を促したいお子様にも適しています。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 15:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数5人
- 1日の定員10人
対応障害
- 知的障害
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
地図・アクセス
〒7370804 広島県呉市内神町1−64
呉駅からバス10分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 3〜5年 勤務40%
- 5〜10年 勤務20%
- 10年以上 勤務40%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
呉市の他施設
呉市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
呉市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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