施設の特色
この施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供しており、特に子どもたちの成長と発達を支援することに重点を置いています。以下は、施設の特徴や特色についての具体的な説明です。
- 多様な支援プログラム: 施設では、個々の子どものニーズに応じた支援プログラムが用意されています。これは、発達段階や特性に応じた活動を通じて、子どもたちが自信を持ち、スキルを身につけることを目的としています。
- 専門のスタッフ: 児童発達支援の専門的な知識を持つスタッフが在籍しており、子どもたちの成長をサポートします。スタッフは、子どもたちの特性を理解し、適切なアプローチを提供するために研修を受けています。
- 家族との連携: 保護者との連携を大切にしており、定期的なコミュニケーションを通じて、子どもたちの成長についての情報共有や相談が行えます。保護者の意見を尊重し、一緒に支援方法を考える姿勢があります。
- 楽しい環境: 施設内は子どもたちが安心して過ごせるように配慮されており、遊びを通じて学ぶことができる楽しい環境が整えられています。アクティビティは、社会性やコミュニケーション能力を育むことを重視しています。
- アクセスの良さ: 施設は玉野市内に3つの拠点を持ち、アクセスしやすい立地にあります。これにより、通いやすさが向上し、保護者の負担を軽減しています。
これらの特徴により、施設は子どもたちの「できる可能性」を見つけ出し、未来への選択肢を広げることを目指しています。保護者がこの施設を検討する際には、子どもに合った支援が受けられるかどうか、専門のスタッフとの連携がしっかりしているかなどを考慮すると良いでしょう。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に発達に課題を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズや目的に応えることを目指しています。
- 発達支援: 子どもたちの「できる可能性」を見つけ出し、その特性や得意な部分を伸ばす支援を行います。これにより、子どもたちの自信を高め、社会への適応能力を向上させることが目的です。
- 相談支援: 保護者が抱える不安や疑問に応えるための相談支援を提供し、子どもの発達についての理解を深める手助けをします。保護者がどのように子どもを支援できるかを一緒に考え、サポートします。
- 放課後等デイサービス: 学校が終わった後の時間を有意義に過ごすための支援を行い、子どもたちが友達と交流しながら学びや遊びを通じて成長できる環境を提供します。
このように、施設は子どもたちとその家族が抱える課題に対して、個別に対応し、適切な支援を行うことを目的としています。見学や相談も随時受け付けており、保護者が安心して利用できるように配慮されています。
児童発達支援車:玉野市役所入口バス停より徒歩3分電車:宇野駅より西方向に徒歩15分 〒7060011 岡山県玉野市宇野1-34-10
玉野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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